○今治市交通災害遺児福祉手当支給条例施行規則

平成17年1月16日

規則第82号

(申請)

第2条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、交通災害遺児福祉手当受給申請書兼認定書(別記様式第1号。以下「申請書兼認定書」という。)2部及び児童の養育事実の申立書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 遺児及び保護者の住民票の謄本

(2) 交通事故証明書

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、条例の規定に適合するものと認めるときは、受給資格の認定を行うものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請書兼認定書及び交通災害遺児福祉手当証書(別記様式第3号)を受給者に交付するものとする。

(届出)

第4条 保護者は、条例第2条第2項の遺児並びに、第3条第1項及び第6条第2号の規定に該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市交通災害遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和47年今治市規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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今治市交通災害遺児福祉手当支給条例施行規則

平成17年1月16日 規則第82号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月16日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第16号