○今治市子ども医療費助成条例施行規則
平成17年1月16日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市子ども医療費助成条例(平成17年今治市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第6項に規定する規則等で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 条例第2条第4項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく付加給付額
(4) 前3号に掲げるもののほか、国、県又は市の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの
(受給資格者証の提示)
第5条 受給資格者は、その子どもについて、医療を受けるときは、保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。ただし、愛媛県外の保険医療機関等にかかった場合及び児童が休日又は夜間に保険医療機関等で受診した場合(歯科診療を除く。)は、この限りでない。
(助成の方法)
第6条 条例第7条第1項本文の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(1) 医療保険各法による保険者から療養費の支給を受けた場合
(2) 受給資格者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合
2 条例第7条第1項ただし書又は第2項の規定により、助成対象者(条例第3条第1項に規定する助成対象者をいう。以下同じ。)が、助成金の支払を受けようとするときは、子ども医療費助成金申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 受給資格者証
(2) 子どもの属する被保険者証又は組合員証
(3) 医療給付に係る領収書等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、助成対象者からの請求に基づき助成金を支給するものとする。
(届出等の義務)
第8条 受給資格者は、氏名又は住所若しくは加入している保険を変更したときは、速やかに子ども医療費受給資格変更届(別記様式第4号)に受給資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
3 受給資格者は、その子どもが医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(受給資格者証の再交付)
第9条 受給資格者は、受給資格者証を破損、汚損又は亡失したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損によるときは、当該破損又は汚損した受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、紛失した受給資格者証を発見したときは、速やかに発見した受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(帳簿の整理)
第10条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を整備するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の今治市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年今治市規則第10号)、朝倉村乳幼児医療費助成条例施行規則(平成14年朝倉村規則第4号)、玉川町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年玉川町規則第3号)、波方町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年波方町規則第2号)、大西町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年大西町規則第2号)、菊間町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年菊間町規則第24号)、吉海町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年吉海町規則第5号)、宮窪町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年宮窪町規則第2号)、伯方町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年伯方町規則第1号)、上浦町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年上浦町規則第88号)、大三島町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和53年大三島町規則第2号)又は関前村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年関前村規則第1号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の規則に基づく様式は、施行日以後においても当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第30号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 受給資格の登録その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月28日規則第32号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記様式第2号は、この規則の施行の日後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。