○今治市養護老人ホーム条例施行規則
平成17年1月16日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市養護老人ホーム条例(平成17年今治市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条の表に掲げる養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に、施設長のほか次の職員を置くことができる。
(1) 事務員
(2) 生活相談員
(3) 支援員
(4) 看護師又は准看護師
(5) 栄養士
(6) 調理員
(7) 医師
(8) その他の職員
2 施設長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、老人ホームの事務を掌理する。
(入所の手続)
第3条 施設長は、市長又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定による福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長等」という。)から入所依頼書を受理したときは、老人ホームの入所の余地を判断し、入所の余地があると認めるときは、入所予定日を定め入所受諾書(別記様式)を当該依頼のあった福祉事務所長等に送付することとし、入所の余地がないと認めるときは、その旨を福祉事務所長等に通知しなければならない。
(退所の手続)
第4条 施設長は、老人ホームに入所した者が、条例第5条の各号のいずれかに該当し、又は老人ホームに入所した者から退所の申出があったときは、福祉事務所長等に通知しなければならない。
(健康診断)
第5条 施設長は、入所者については年2回以上、炊事を担当する職員については月1回の健康診断を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(看護義務)
第6条 施設長は、入所者が負傷し、又は疾病にかかったときは、当該入所者を静養室又は医務室(老人ホーム内に設置した医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)に入室させ、必要があると認めるときは、医療を受けるための処置をとらなければならない。
(入所者の義務)
第7条 入所者は、施設長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 施設長は、入所者が故意又は重大な過失により、老人ホームの建物又は物品を損傷したときは、これによって生じた損害をその者の弁償能力に応じて賠償させることができる。
(物品の貸与及び給付)
第9条 施設長は、入所者に寝具、蚊帳、雨傘等の物品を使用させることができる。ただし、タオル、石けん、下着等については、その都度給付するものとする。
2 前項に掲げる物品のほか、必要な日用品は、入所者において自弁させるものとし、自弁することのできない物品については、購入の上使用させることができる。
(食物の提供)
第10条 施設長は、入所者に別に定める基準に従い食物を提供しなければならない。
(生活指導)
第11条 施設長は、入所者の日常生活について日課を定め、これを励行させることができる。
(災害措置等)
第12条 施設長は、災害その他急迫の事態に備え、あらかじめ計画を立て、入所者の訓練を実施しなければならない。
(入所者の死亡)
第13条 施設長は、入所者が死亡したときは、病名、死因及び死亡の日時を直ちに近親者その他必要があると認められる者に通知して遺体を引き取らせるとともに、その者の入所を委託した福祉事務所長等に通知しなければならない。
2 前項の場合において、遺体の引取人がないときは、施設長が葬祭をしなければならない。
3 施設長が前項に規定する葬祭を行った場合において、死亡者に遺留金品があるときは、その者の入所を委託した福祉事務所長等に通知しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、老人ホームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年9月7日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する職種の区分に任命されている者は、それぞれ当該各号に定める職種の区分に任命された者とみなす。
(1) 生活支援員 生活相談員
(2) 生活指導員 生活相談員
(3) 介護員 支援員
(今治市職員の職名に関する規則の一部改正)
3 今治市職員の職名に関する規則(平成17年今治市規則第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第2号中「生活支援員、生活指導員」を「支援員」に改め、「、介護員」を削る。
(今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号)の一部を次のように改正する。
別表第4 1級の項中「生活支援員、生活指導員又は介護員」を「生活相談員又は支援員」に改める。