○今治市グループリビング条例施行規則
平成17年1月16日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市グループリビング条例(平成17年今治市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 今治市菊間グループリビング(以下「グループリビング」という。)の入居定員は、9人とする。
(グループリビングの滅失等の報告)
第6条 入居者は、グループリビング及び共用設備を滅失し、又は損傷させた場合には、グループリビング滅失(損傷)届出書(別記様式第4号)によりその状況を速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項のグループリビング退去届出書を受理したときは立入検査を行い、入居者に必要な処置を命ずることができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊間町グループリビング管理運営規則(平成15年菊間町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の今治市グループリビング条例施行規則の規定は、同日以後に行われる入居の許可に係るものについて適用する。
附則(令和3年3月26日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。