○今治市グループリビング条例施行規則

平成17年1月16日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市グループリビング条例(平成17年今治市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 今治市菊間グループリビング(以下「グループリビング」という。)の入居定員は、9人とする。

(入所の申込)

第3条 条例第5条第1項の規定によりグループリビングに入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、入居申込書(別記様式第1号)により申し込まなければならない。

(入居の決定通知)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により入居者を決定したときは、入居許可書(別記様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(請書の様式)

第5条 条例第7条第1項に規定する請書は、グループリビング使用請書(別記様式第3号)によるものとする。

(グループリビングの滅失等の報告)

第6条 入居者は、グループリビング及び共用設備を滅失し、又は損傷させた場合には、グループリビング滅失(損傷)届出書(別記様式第4号)によりその状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(明渡し等)

第7条 条例第17条の規定によりグループリビングを明け渡そうとするときは、グループリビング退去届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のグループリビング退去届出書を受理したときは立入検査を行い、入居者に必要な処置を命ずることができるものとする。

(明渡し請求)

第8条 条例第18条の規定によりグループリビングの明渡しを請求するときは、その旨をグループリビング明渡し請求書(別記様式第6号)により入居者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊間町グループリビング管理運営規則(平成15年菊間町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の今治市グループリビング条例施行規則の規定は、同日以後に行われる入居の許可に係るものについて適用する。

(令和3年3月26日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市グループリビング条例施行規則

平成17年1月16日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)