○今治市老人ふれあいの家条例

平成17年1月16日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、老人ふれあいの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人ふれあいの家を次のとおり設置する。

名称 今治市老人ふれあいの家

位置 今治市町谷甲465番地1

第3条から第9条まで 削除

(使用の許可)

第10条 今治市老人ふれあいの家(以下「老人ふれあいの家」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有する60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に使用を認める者

2 前項の者が老人ふれあいの家を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

3 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 老人ふれあいの家の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 感染性疾患を有し、他の者に感染するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、老人ふれあいの家の管理上支障があるとき。

4 市長は、第2項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、老人ふれあいの家の管理上特に必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入浴料)

第14条 浴場の使用者は、浴場の使用に係る料金として、1人につき320円の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任に帰さない理由により浴場を使用できないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 老人ふれあいの家の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人ふれあいの家の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 老人ふれあいの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(過料)

第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第10条第2項の許可を受けずに使用した者又は同条第4項の許可の条件に違反した者

(2) 第11条の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じたにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第12条の規定に違反した者

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市老人ふれあいの家条例(平成15年今治市条例第44号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第17条の規定により老人ふれあいの家の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条及び第11条

市長

指定管理者

第13条

第11条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条

市長

指定管理者

第18条第1号

第10条第2項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第2項

同条第4項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第4項

第18条第2号

第11条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

今治市老人ふれあいの家条例

平成17年1月16日 条例第141号

(令和元年10月1日施行)