○今治市老人ふれあいの家条例施行規則
平成17年1月16日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市老人ふれあいの家条例(平成17年今治市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市老人ふれあいの家(以下「老人ふれあいの家」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第3条 老人ふれあいの家の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、浴場の使用時間は、午前11時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(事業)
第4条 老人ふれあいの家は、老人の心身の健康の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の教養の向上、レクリェーション等に関する行事等を開催すること。
(2) 老人ふれあいの場として浴場、娯楽施設等を利用に供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉の増進に関すること。
第5条から第7条まで 削除
(1) 老人ふれあいの家の浴場のみを使用する者が使用料納付の際に交付される使用券(別記様式第5号)の交付を受けたとき。
(2) 老人ふれあいの家の行う行事に参加する者又は個人で老人ふれあいの家に入館する者が使用者名簿へ記入したとき。
(申請期日の制限)
第9条 前条の申請は、使用開始の日60日以前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用許可証の提示)
第10条 使用者は、老人ふれあいの家を使用しようとするときは、係員に許可証を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用の中止)
第11条 使用者は、その使用を中止しようとするときは、書面で市長に届け出なければならない。
(備品等の返還)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示する管理上必要な事項
(職員)
第15条 老人ふれあいの家に所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受けて老人ふれあいの家を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、所長の命を受けて老人ふれあいの家の事務を処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市老人ふれあいの家条例施行規則(平成15年今治市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第72号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除