○今治市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業条例施行規則
平成17年1月16日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業条例(平成17年今治市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の期間)
第5条 条例第5条第3項に規定する入所の期間は、上半期(4月1日から9月30日まで)及び下半期(10月1日から翌年3月31日まで)ごとに7日を限度とする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲で入所の期間を延長することができる。
(入所の実施等)
第6条 入所の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、実施施設の長に利用券を提出して、養護を受けるものとする。
2 利用者の実施施設への入退所時等の送迎は、その利用者又はその世帯員(以下「利用者等」という。)の責任において行うものとする。ただし、利用者等は、実施施設の長が特に必要があると認めるときは、送迎に要する実費相当額を負担し、送迎を利用することができる。
(利用料の額)
第8条 条例第9条に規定する利用料は、1日当たり380円とする。
(利用料の納入)
第9条 市長は、前条の1日当たりの額に、1月に利用した日数を乗じて得た額を利用月の翌月の15日までにあんしんお泊りサービス利用料納入通知書により、利用者に通知する。
2 利用者は、利用料を前項の納入通知書により、当該通知のあった月の末日までに納入しなければならない。
(台帳の整備等)
第11条 所長は、あんしんお泊りサービス台帳等この事業に必要な帳簿を備え、入所の状況を明らかにしておかなければならない。
2 実施施設の長は、あんしんお泊りサービス処遇台帳(別記様式第9号)を備え、利用者の生活状況、健康状況等を明らかにしておくとともに、その状態に変化を生じたときは、遅滞なく所長に報告しなければならない。
3 実施施設の長は、あんしんお泊りサービス利用実施報告書(別記様式第10号)を1月ごとに作成し、所長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業条例施行規則(平成12年今治市規則第48号)又は、関前村高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成3年関前村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月7日規則第279号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。