○今治市障害者福祉センター条例

平成17年1月16日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、障害者福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 障害者福祉センターを次のとおり設置する。

名称 今治市障害者福祉センター のぞみ苑

位置 今治市石井町四丁目669番地1

(業務)

第3条 今治市障害者福祉センター(以下「障害者センター」という。)は、在宅の障害者の福祉を増進し、生きがいを高め自立を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者が自活のため必要とする日常生活及び社会適応訓練の実施

(2) 障害者が生きがいを高めるための創作及び軽作業訓練の実施並びに教養講座の開設

(3) 障害者の更生相談

(4) 障害者関係福祉団体に対する便宜の供与

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者の福祉の増進を図るための必要な業務

(利用対象者)

第3条の2 障害者センターを利用することができる者は、市内に住所を有する障害者その他市長が特に利用を適当と認めた者とする。

(利用の許可)

第3条の3 障害者センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、障害の程度等を勘案し、障害者センターの管理上特に支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止その他の利用制限をすることができる。

(1) 集団指導又は生活指導の事由が消滅したとき。

(2) 障害者センターの管理上支障を生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が取消し等を適当と認めたとき。

(使用の許可)

第5条 障害者センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、障害者センターの使用を許可しない。

(1) 障害者の福祉の増進に寄与しないと認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第6条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 障害者センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者センターの利用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 障害者センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務

(3) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(4) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(5) 障害者センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市障害者福祉センター条例(昭和56年今治市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(許可機関の変更等に伴う経過措置)

3 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

4 第10条の規定により障害者センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、第3条の3から第6条まで及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成20年9月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の今治市障害者福祉センター条例第5条の使用の許可を受け利用している者は、改正後の今治市障害者福祉センター条例第3条の3の利用の許可を受けたものとみなす。

今治市障害者福祉センター条例

平成17年1月16日 条例第147号

(平成20年10月1日施行)