○今治市障害者福祉センター条例施行規則
平成17年1月16日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市障害者福祉センター条例(平成17年今治市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市障害者福祉センター(以下「障害者センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第3条 障害者センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
第4条 削除
3 市長は、条例第4条の規定により許可を取り消し、又は利用の停止その他の処分をしたときは、障害者福祉センター(利用申請却下・利用許可取消し・利用停止・その他処分)通知書により相手方に通知する。
(退所届)
第6条 障害者センターの利用を取りやめようとする者は、障害者福祉センター退所届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、障害者センターが行う事業に参加しようとする者には適用しない。
(許可書の提示)
第8条 使用の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が障害者センターを使用するときは、係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第9条 使用者は、その使用を終えたときは、係員に届け出て、使用施設、器具等の点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、障害者センターに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市障害者福祉センター条例施行規則(昭和57年今治市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(今治市長の事務部局に勤務する職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務条件に関する規則の一部改正)
2 今治市長の事務部局に勤務する職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務条件に関する規則(平成17年今治市規則第32号)の一部を次のように改正する。
別表今治市障害者福祉センターの項を削る。
附則(平成28年3月17日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。