○今治市障がい者文化体育施設条例

平成17年1月16日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、障がい者文化体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 障がい者文化体育施設を次のとおり設置する。

名称 今治市障がい者文化体育施設(サン・アビリティーズ今治)

位置 今治市喜田村二丁目1番10号

(事業)

第3条 今治市障がい者文化体育施設(サン・アビリティーズ今治)(以下「サン・アビリティーズ今治」という。)は、障がい者福祉の増進等を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障がい者の教養、文化及び体育の向上に関すること。

(2) 障がい者の機能回復及び健康の増進に関すること。

(3) 障がい者の職業、福祉等の情報の収集及び提供に関すること。

(4) 交流及びコミュニティづくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

第4条から第10条まで 削除

(使用者の範囲)

第11条 サン・アビリティーズ今治を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者又はこれらと同様の状態にあると市長が認める者(以下これらを「障がい者」という。)

(2) 障がい者の介護者(以下「介護者」という。)

2 市長は、施設運営上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に使用を許可することができる。

(使用の許可)

第12条 サン・アビリティーズ今治を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) サン・アビリティーズ今治の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、サン・アビリティーズ今治の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、サン・アビリティーズ今治の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。第18条第1項の承認を受けた者についても、同様とする。

(使用料の納付)

第15条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 公益上又は市の必要で使用許可を取り消したとき。

(3) 規則の定めるところにより、使用開始前に使用の中止又は変更を求める申出をし、相当の理由があると認めるとき。

(特別設備等の制限)

第18条 サン・アビリティーズ今治に特別の設備をし、若しくは器具を持ち込み、又は施設内で物品の販売をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 前項の承認を受けた者は、承認の際に使用に要する経費相当額(物品販売にあっては、市長が指定する日までに総収入の5パーセント相当額)を納付しなければならない。この場合において、前2条の規定を準用する。

3 第13条の規定は、第1項の承認の取消し等をする場合に準用する。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、その使用が終わったとき又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前条第1項の規定により承認を受けた者が、その使用を終わったとき又は同条第3項において準用する第13条の規定により承認を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときも、前項と同様とする。

(禁止行為)

第20条 サン・アビリティーズ今治内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は附属器具を損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他のサン・アビリティーズ今治の利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、サン・アビリティーズ今治の管理上支障があると認める行為

(器具の返還)

第21条 使用者は、附属器具の使用が終了したときは、当該器具を所定の場所へ返還し、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第22条 サン・アビリティーズ今治の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第22条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サン・アビリティーズ今治の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 第3条に規定する事業を行うため必要な業務

(3) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(4) サン・アビリティーズ今治の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(過料)

第23条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第12条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第3項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反した者

(2) 第13条(第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定により使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第14条の規定に違反した者

(4) 第18条第1項の承認を受けずに同項に規定する行為をした者

第24条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市障害者文化体育施設条例(平成15年今治市条例第45号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第22条の規定によりサン・アビリティーズ今治の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第12条及び第13条

市長

指定管理者

第14条

第18条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第18条第1項

第18条第1項

市長

指定管理者

第12条第2項及び第3項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条第2項及び第3項

第19条第1項

第13条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第13条

市長

指定管理者

第19条第2項

前条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第18条第1項

同条第3項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第18条第3項

第23条第1号

第12条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条第1項

同条第3項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条第3項

第23条第2号

第13条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第13条

第23条第4号

第18条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第18条第1項

(平成18年9月29日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 前項ただし書の規定による改正後の今治市障がい者文化体育施設条例の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第15条関係)

使用区分

使用時間

使用料

体育室(アリーナ)

4面使用

1時間までごとに

560円

2面使用

1時間までごとに

280円

1面使用

1時間までごとに

140円

会議室・研修室

全面使用

1時間までごとに

540円




冷暖房施設

1時間までごとに

320円

半面使用

1時間までごとに

270円




冷暖房施設

1時間までごとに

160円

教養文化室(和室)

1時間までごとに

230円




冷暖房施設

1時間までごとに

140円

多目的室

1時間までごとに

200円




冷暖房施設

1時間までごとに

120円

アーチェリー施設

団体貸切(大会、記録会等)

1時間までごとに

260円

個人使用

1人1回

120円

電源コンセント

1口

1日

200円

備考

1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

2 障がい者の使用は、無料とする。ただし、アーチェリー施設の個人使用については、障がい者1人につき介護者1人を無料とする。

3 65歳以上の者又は中学生以下の者は、所定の使用料の半額とする。ただし、冷暖房施設及び電源コンセントを除く。

4 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、冷暖房施設及び電源コンセントを除く。

5 大会規定を定める競技会等に使用する場合は、当該使用料の5割増とする。ただし、冷暖房施設及び電源コンセントを除く。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

今治市障がい者文化体育施設条例

平成17年1月16日 条例第148号

(令和元年10月1日施行)