○今治市障がい者文化体育施設条例施行規則
平成17年1月16日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市障がい者文化体育施設条例(平成17年今治市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市障がい者文化体育施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。)。ただし、国民の祝日が火曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日(火曜日は除く。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
第4条から第6条まで 削除
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に際し、係員に許可書又は使用券を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用料の還付率)
第10条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる率とする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100
(2) 公益上又は市の必要で使用許可を取り消したとき 還付率100分の100
(3) 使用開始前に次により使用の中止又は変更の申出をし、市長がこれを認めたとき
ア 使用開始の日前11日まで 還付率100分の100
イ 使用開始の日前10日から3日まで 還付率100分の50
(遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた附属器具以外のものを使用し、若しくは附属器具を他に移動しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置をとること。
(5) 施設又はその敷地内において、許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。
(6) 幼児には、保護者が同行すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第13条 使用者は、施設及び附属器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに障がい者文化体育施設等損傷・滅失届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(係員の立入)
第14条 使用者は、係員が職務執行のため施設内に立入りするときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市身体障害者文化体育施設条例施行規則(平成15年今治市規則第42号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「個人で」の次に「アーチェリー」を加え、「(冷暖房使用の場合は除く。)」を削る部分に限る。)、第8条の改正規定(「ただし、」の次に「アーチェリー」を加え、「(冷暖房使用の場合は除く。)」を削る部分に限る。)及び別記様式第6号の改正規定(「障害者」を「障がい者」に改める部分は除く。)は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項ただし書の規定による改正後の今治市障がい者文化体育施設条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものについて適用する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除