○今治市障がい者文化体育施設条例施行規則

平成17年1月16日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市障がい者文化体育施設条例(平成17年今治市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市障がい者文化体育施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。)ただし、国民の祝日が火曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日

(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日(火曜日は除く。)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

第4条から第6条まで 削除

(使用許可の申請手続)

第7条 条例第12条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、次の表に規定する申込期間内に、障がい者文化体育施設使用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人でアーチェリー施設を使用しようとする者及び施設が行う事業に参加しようとするものは、この限りでない。

使用者

申込期間

条例第11条第1項に規定する者

使用日の属する月前3月の初日から使用日まで

条例第11条第2項に規定する者

使用日の属する月前1月の初日から使用日まで

(許可書の交付)

第8条 市長は、施設の使用を許可したときは、障がい者文化体育施設使用許可書(別記様式第5号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付する。ただし、アーチェリー施設の個人使用を許可したときは、障がい者文化体育施設使用券(別記様式第6号。以下「使用券」という。)をもって、これに代えることができる。

2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に際し、係員に許可書又は使用券を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免の手続)

第9条 条例第16条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、障がい者文化体育施設使用料減免申請書(別記様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、障がい者文化体育施設使用料減免決定通知書(別記様式第7号)を当該申請者に交付する。

(使用料の還付率)

第10条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる率とする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100

(2) 公益上又は市の必要で使用許可を取り消したとき 還付率100分の100

(3) 使用開始前に次により使用の中止又は変更の申出をし、市長がこれを認めたとき

 使用開始の日前11日まで 還付率100分の100

 使用開始の日前10日から3日まで 還付率100分の50

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、障がい者文化体育施設使用許可取消(変更)兼使用料還付申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(特別施設等の申請の手続)

第11条 条例第18条第1項の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、あらかじめ障がい者文化体育施設設備設置等承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、障がい者文化体育施設設備等承認書(別記様式第10号)を当該申請者に交付する。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は使用許可を受けた附属器具以外のものを使用し、若しくは附属器具を他に移動しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置をとること。

(5) 施設又はその敷地内において、許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。

(6) 幼児には、保護者が同行すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第13条 使用者は、施設及び附属器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに障がい者文化体育施設等損傷・滅失届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(係員の立入)

第14条 使用者は、係員が職務執行のため施設内に立入りするときは、これを拒むことはできない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市身体障害者文化体育施設条例施行規則(平成15年今治市規則第42号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(読替規定)

3 条例第22条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条第7条第8条、第11及び第13条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第22条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号から別記様式第6号まで及び別記様式第8号から別記様式第11号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成28年3月17日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「個人で」の次に「アーチェリー」を加え、「(冷暖房使用の場合は除く。)」を削る部分に限る。)、第8条の改正規定(「ただし、」の次に「アーチェリー」を加え、「(冷暖房使用の場合は除く。)」を削る部分に限る。)及び別記様式第6号の改正規定(「障害者」を「障がい者」に改める部分は除く。)は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 前項ただし書の規定による改正後の今治市障がい者文化体育施設条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものについて適用する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市障がい者文化体育施設条例施行規則

平成17年1月16日 規則第110号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月16日 規則第110号
平成17年3月30日 規則第267号
平成17年3月31日 規則第268号
平成18年9月29日 規則第73号
平成28年3月17日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第16号