○今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例施行規則
平成17年1月16日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例(平成17年今治市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(未支給の請求の順序)
第4条 条例第5条第3項後段の規定により、未支給の今治市心身障害者(児)福祉年金(以下「福祉年金」という。)は、次に掲げる順位に従って請求することができる。
(1) 保護者
(2) 配偶者
(3) 子
(4) 父母
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市心身障害者見舞金支給条例施行規則(平成14年今治市規則第7号)、朝倉村障害者(児)福祉年金条例施行規則(平成14年朝倉村規則第19号)、玉川町身体障害者福祉年金条例施行規則(昭和48年玉川町規則第6号)、波方町心身障害者(児)福祉年金支給規則(昭和48年波方町規則第1号)、大西町心身障害者福祉年金条例施行規則(昭和48年大西町規則第3号)、菊間町障害者(児)福祉年金支給規則(昭和48年菊間町規則第3号)、吉海町心身障害者福祉年金支給規則(昭和48年吉海町規則第3号)、宮窪町心身障害者年金支給規則(昭和48年宮窪町規則第8号)又は関前村身体障害者福祉年金条例施行規則(昭和49年関前村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月19日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。