○今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例施行規則

平成17年1月16日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例(平成17年今治市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、心身障害者(児)福祉年金支給申請書(別記様式第1号)による。

(支給の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、条例第2条に規定する支給要件を審査し、支給の可否を決定する。

(未支給の請求の順序)

第4条 条例第5条第3項後段の規定により、未支給の今治市心身障害者(児)福祉年金(以下「福祉年金」という。)は、次に掲げる順位に従って請求することができる。

(1) 保護者

(2) 配偶者

(3) 

(4) 父母

(届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、心身障害者(児)福祉年金異動届出書(別記様式第2号)による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市心身障害者見舞金支給条例施行規則(平成14年今治市規則第7号)、朝倉村障害者(児)福祉年金条例施行規則(平成14年朝倉村規則第19号)、玉川町身体障害者福祉年金条例施行規則(昭和48年玉川町規則第6号)、波方町心身障害者(児)福祉年金支給規則(昭和48年波方町規則第1号)、大西町心身障害者福祉年金条例施行規則(昭和48年大西町規則第3号)、菊間町障害者(児)福祉年金支給規則(昭和48年菊間町規則第3号)、吉海町心身障害者福祉年金支給規則(昭和48年吉海町規則第3号)、宮窪町心身障害者年金支給規則(昭和48年宮窪町規則第8号)又は関前村身体障害者福祉年金条例施行規則(昭和49年関前村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月19日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例施行規則

平成17年1月16日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)