○今治市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月16日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年今治市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める重度心身障害者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「別に市長が定めるもの」とは、次の者をいう。

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されている者

(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳にB((医))と記載されている者

(認定及び受給資格者証の交付)

第3条 条例第6条第1項の規定により認定を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格者証交付申請書(別記様式第1号)条例第2条第3項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者証又は組合員証及び身体障害者手帳又は療育手帳を添えて市長に申請しなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し条例第6条第2項に規定する重度心身障害者医療費受給資格者証(別記様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(帳簿の整理)

第4条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を整備するものとする。

(受給資格者証の更新)

第5条 受給資格者証は、2年を超えない範囲で別に市長が定める年の7月1日に更新する。

2 条例第6条第2項に規定する認定者等(以下「認定者等」という。)は、受給資格者証の有効期間が満了したときは、当該受給資格者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(届出等の義務)

第6条 認定者等は、氏名又は住所若しくは加入している保険を変更したときは、速やかに重度心身障害者医療費受給資格変更届(別記様式第3号)に受給資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 認定者等は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給資格者証を市長に返還しなければならない。

3 認定者等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の提示)

第7条 認定者等は、医療を受けるときは、保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の適用)

第8条 助成の適用は、第3条第2項の受給資格者証の交付を受けた日から、受給資格を失った日の前日までに受けた療養について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に規定する日から適用する。

(1) 条例第2条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた場合で、手帳交付日以後申請日までに入院した者にあっては入院の日、手帳交付日に入院していた者にあっては手帳の交付の日

(2) 受給資格者が他市町村から転入したときは、転入の日

(3) 認定者(条例第6条第1項の認定を受けた者をいう。)が生活保護廃止となったときは、廃止の日

(助成金の算定)

第9条 条例第4条の規定による助成の対象となる医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の方法)

第10条 条例第8条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(助成の方法の特例に係る申請手続)

第11条 条例第8条第2項に規定する市長が特別の理由があると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療保険各法による保険者から療養費の支給を受けた場合

(2) 受給資格者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって前条の請求をすることができない場合

2 認定者等が、前項の規定による助成金の支払を受けようとするときは、重度心身障害者医療費助成金申請・請求書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者証

(2) 被保険者証又は組合員証

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に助成金を支給するものとする。

(受給資格者証の再交付)

第12条 認定者等は、受給資格者証を破損、汚損、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。

2 認定者等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損によるときは、当該破損又は汚損した受給資格者証を添えなければならない。

3 認定者等は、受給資格者証の再交付を受けた後、紛失した受給資格者証を発見したときは、速やかに発見した受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の関係町村(合併前の朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村をいう。)により交付された受給資格者証は、平成16年度に限りなおその効力を有する。

3 施行日の前日までに、合併前の今治市により交付された受給資格者証は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

4 施行日の前日までに、合併前の今治市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和58年今治市規則第3号)、朝倉村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成14年朝倉村規則第16号)、玉川町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年玉川町規則第21号)、波方町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年波方町規則第2号)、大西町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年大西町規則第1号)、菊間町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年菊間町規則第3号)、吉海町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年吉海町規則第1号)、宮窪町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年宮窪町規則第1号)、伯方町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年伯方町規則第2号)、上浦町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年上浦町規則第96号)、大三島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和53年大三島町規則第1号)又は関前村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年関前村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の規則に基づく様式は、施行日以後においても当分の間、これを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記様式第2号は、この規則の施行の日後においても、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月16日 規則第112号

(令和5年3月24日施行)