○今治市隣保館審議会規則

平成17年1月16日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市隣保館条例(平成17年今治市条例第152号)第10条の規定に基づき、隣保館審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、隣保館に関する重要事項及び各種事業の企画実施について調査審議する。

(委員の構成)

第3条 審議会の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権・同和関係団体の代表者

(2) 教育関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) 地域住民の代表者

(5) 学識経験を有する者

2 前項の公共団体の役職員のうちから選任された委員が、その役職員でなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(令和5年5月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市隣保館審議会規則

平成17年1月16日 規則第118号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 その他福祉
沿革情報
平成17年1月16日 規則第118号
令和5年5月10日 規則第26号