○今治市国民健康保険条例施行規則

平成17年1月16日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市国民健康保険条例(平成17年今治市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証等の再交付)

第2条 国民健康保険被保険者証等の再交付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の更新)

第3条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新の期日は、毎年8月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、更新の期日を変更することができる。

(療養費の請求)

第4条 省令第27条の国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第2号)には、医師の領収書及び診療報酬請求明細書又はこれに準ずる書面を添付しなければならない。

(出産育児一時金の請求等)

第5条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定めるところにより、医療機関等に請求及び受領の権限を委任するときは、この限りでない。

2 条例第5条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。

(葬祭費の請求)

第6条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(傷病手当金の請求)

第7条 条例附則第4条の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の関係市町村(合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村をいう。次項において同じ。)により交付された被保険者証は、平成16年度に限りなおその効力を有する。

3 施行日の前日までに合併前の関係市町村によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第61号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年8月8日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例施行規則の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

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今治市国民健康保険条例施行規則

平成17年1月16日 規則第119号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
平成17年1月16日 規則第119号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年12月26日 規則第61号
平成24年8月8日 規則第42号
平成26年12月18日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第65号
平成30年3月27日 規則第17号
令和2年4月23日 規則第48号
令和3年12月21日 規則第99号