○今治市国民健康保険条例施行規則
平成17年1月16日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市国民健康保険条例(平成17年今治市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証等の再交付)
第2条 国民健康保険被保険者証等の再交付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第3条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新の期日は、毎年8月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、更新の期日を変更することができる。
(療養費の請求)
第4条 省令第27条の国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第2号)には、医師の領収書及び診療報酬請求明細書又はこれに準ずる書面を添付しなければならない。
2 条例第5条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の関係市町村によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第61号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年8月8日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市国民健康保険条例施行規則の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。