○今治市国民健康保険税条例施行規則

平成17年1月16日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市国民健康保険税について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収に用いる文書は、別記様式による。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収については、今治市市税条例施行規則(昭和31年規則第23号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

2 利息等の額の計算につき、この規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第64号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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今治市国民健康保険税条例施行規則

平成17年1月16日 規則第124号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
平成17年1月16日 規則第124号
平成17年3月31日 規則第268号
平成19年7月5日 規則第53号
平成21年6月30日 規則第31号
平成28年3月29日 規則第50号
令和2年12月1日 規則第64号