○今治市国民健康保険税条例施行規則
平成17年1月16日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市国民健康保険税について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収に用いる文書は、別記様式による。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収については、今治市市税条例施行規則(昭和31年規則第23号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
2 利息等の額の計算につき、この規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第64号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。