○今治市介護保険運営協議会規則

平成17年1月16日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市介護保険条例(平成17年今治市条例第155号)第10条の規定に基づき、今治市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(関係者の出席)

第4条 会長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 会長が必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、協議会委員のうちから会長が協議会に諮って指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。

4 専門部会の部会長は、会務を掌理し、経過及び結果を協議会に報告する。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、介護保険担当課に置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成25年9月9日規則第28号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

今治市介護保険運営協議会規則

平成17年1月16日 規則第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成17年1月16日 規則第127号
平成25年9月9日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第23号