○今治市介護保険運営協議会規則
平成17年1月16日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市介護保険条例(平成17年今治市条例第155号)第10条の規定に基づき、今治市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(関係者の出席)
第4条 会長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 会長が必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、協議会委員のうちから会長が協議会に諮って指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。
4 専門部会の部会長は、会務を掌理し、経過及び結果を協議会に報告する。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、介護保険担当課に置く。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成25年9月9日規則第28号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。