○今治市中央保健センター条例施行規則

平成17年1月16日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市中央保健センター条例(平成17年今治市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条に規定する保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 保健センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けて保健センターに属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受けて保健センターの業務に従事する。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、保健センターの使用許可を受けようとする者は、保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出して、保健センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、保健センターが行う事業に参加しようとする者には適用しない。

3 個人で運動指導室等を使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)は、使用申込簿(別記様式第3号)への記入により、第1項の申請及び許可に代えることができる。

4 個人使用者は、第1項及び第2項の使用に支障をきたさないようにしなければならない。

(許可書の提示)

第6条 許可書を受けた使用者が保健センターを使用するときは、係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、その使用を終えたときは、係員に届け出て、使用施設、器具等の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市保健センター条例施行規則(昭和57年今治市規則第9号)、玉川町保健センター設置及び管理条例施行規則(昭和55年玉川町規則第11号)、波方町保健センター設置及び管理条例施行規則(昭和58年波方町規則第4号)、吉海町保健センター設置及び管理条例施行規則(平成11年吉海町規則第3号)、宮窪町保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年宮窪町規則第3号)、伯方町保健センターの管理及び運営に関する規則(平成8年伯方町規則第3号)又は大三島町保健センターの管理及び運営に関する規則(平成7年大三島町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月21日規則第102号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今治市中央保健センター条例施行規則

平成17年1月16日 規則第132号

(令和4年4月1日施行)