○今治市障害者地域活動支援センター条例
平成17年1月16日
条例第159号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 障害者地域活動支援センターを次のとおり設置する。
名称 今治市障害者地域活動支援センター
位置 今治市天保山町二丁目2番地1
第3条から第9条まで 削除
(利用対象者)
第10条 今治市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 今治市に居住する法第4条第1項又は第2項に規定する障害者等(以下「障害者等」という。)及びその保護者
(2) 障害者等の福祉の増進に協力するボランティア活動に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
(登録)
第11条 センターを使用しようとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、申請書に別に定める書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、登録の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 市長は、登録簿を作成し、前項の規定により登録を決定したときは、登録簿に必要な事項を登載しなければならない。
(登録の取消し)
第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの使用者としてふさわしくないと市長が認めるとき。
(使用の制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、センターを使用することができない。
(1) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者
(2) 感染症疾患のため他に感染するおそれがある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用方法)
第15条 使用者は、センターの使用の都度、入館時間及び退館時間をセンターの職員に告げ、使用するものとする。
(指定管理者による管理)
第16条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの登録及びその取消し等に関する業務
(2) 日常生活に関する支援及び指導
(3) 対人関係構築のための支援及び指導
(4) 創作活動又は生産活動の支援及び指導
(5) 地域交流の場の提供
(6) 関係機関等との連絡調整
(7) 地域住民ボランティアの育成
(8) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動
(9) その他必要な支援、相談及び指導
(10) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(11) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、登録その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った登録その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った登録その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた登録の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた登録の申請その他の申請とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第81号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。