○今治市障害者地域活動支援センター条例施行規則
平成17年1月16日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市障害者地域活動支援センター条例(平成17年今治市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 今治市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。)。ただし、国民の祝日が火曜日に当るときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日(火曜日を除く。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
第3条から第6条まで 削除
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 医師意見書(紹介状) (別記様式第4号の2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営上市長が必要があると認める書類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市精神障害者地域生活支援センター条例施行規則(平成15年今治市規則第46号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除