○今治市障害者地域活動支援センター条例施行規則

平成17年1月16日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市障害者地域活動支援センター条例(平成17年今治市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 今治市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。)ただし、国民の祝日が火曜日に当るときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日

(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日(火曜日を除く。)

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

第3条から第6条まで 削除

(登録の許可申請等)

第7条 条例第11条第1項の規定により、センターの使用の登録を受けようとする者は、障害者地域活動支援センター使用登録申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、第1号及び第2号に掲げる添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 医師意見書(紹介状) (別記様式第4号の2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営上市長が必要があると認める書類

2 条例第11条第4項に規定する登録簿は、障害者地域活動支援センター使用登録簿(別記様式第5号)とする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、条例第11条の2の規定により登録を取り消したときは、障害者地域活動支援センター使用登録取消し通知書(別記様式第6号)により、相手方に通知する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市精神障害者地域生活支援センター条例施行規則(平成15年今治市規則第46号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第16条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第16条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号から別記様式第6号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第75号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年8月27日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市障害者地域活動支援センター条例施行規則

平成17年1月16日 規則第134号

(令和3年4月1日施行)