○今治市さざなみ園条例

平成17年1月16日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、さざなみ園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 さざなみ園を次のとおり設置する。

名称 今治市さざなみ園

位置 今治市大三島町宮浦336番地

定員 19人

(業務)

第3条 今治市さざなみ園(以下「さざなみ園」という。)は、回復途上にある在宅の精神障害者及び雇用されることの困難な在宅の障害者に必要な指導及び訓練を行うことにより、障害者の社会復帰、社会的自立及び地域生活の促進を図るため次に掲げる事業を行う。

(1) 集団訓練を中心とした生活指導及び作業指導

(2) 保健指導並びに日常生活に関する支援及び指導

(3) 創作的活動又は生産活動の支援及び指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者の社会復帰、社会的自立及び地域生活の促進に必要な訓練の実施

(利用対象者)

第4条 さざなみ園を利用することができる者は、市内に住所を有する障害者その他市長が特に利用を適当と認めた者とする。

(利用の許可)

第5条 さざなみ園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、障害の程度等を勘案し、さざなみ園の管理上特に支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止その他の利用制限をすることができる。

(1) 集団指導又は生活指導の事由が消滅したとき。

(2) さざなみ園の管理上支障を生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が退所及び利用の停止を適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 さざなみ園の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) さざなみ園の利用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(3) 休所日及び開所時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(4) さざなみ園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大三島町精神障害者小規模作業所設置及び運営要綱(平成元年大三島町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(許可機関の変更等に伴う経過措置)

3 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

4 第7条の規定によりさざなみ園の管理を指定管理者に行わせた場合において、第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成18年8月16日条例第53号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第46号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

今治市さざなみ園条例

平成17年1月16日 条例第160号

(平成20年10月1日施行)