○今治市さざなみ園条例施行規則
平成17年1月16日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市さざなみ園条例(平成17年今治市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 今治市さざなみ園(以下「さざなみ園」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開所時間)
第3条 さざなみ園の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
第4条 削除
(許可の取消し等の通知)
第7条 市長は、条例第6条第1項の規定により許可を取り消し、又は停止その他の処分をしたときは、さざなみ園(利用申請却下・利用許可取消し・利用停止・その他処分)通知書により相手方に通知する。
(退所届)
第8条 さざなみ園の利用を取りやめようとする者は、さざなみ園退所届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(今治市行政組織規則の一部改正)
2 今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第6条障害福祉課の分掌事務第9号中「精神障害者小規模作業所」を「さざなみ園」に改める。
別表第6健康福祉部障害福祉課の項中「精神障害者小規模作業所」を「さざなみ園」に改める。
附則(令和3年3月19日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。