○今治市さざなみ園条例施行規則

平成17年1月16日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市さざなみ園条例(平成17年今治市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 今治市さざなみ園(以下「さざなみ園」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開所時間)

第3条 さざなみ園の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

第4条 削除

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、さざなみ園の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、さざなみ園利用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、医師意見書(紹介状)(別記様式第2号)を添付させることができる。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、さざなみ園の利用を許可したときはさざなみ園利用許可書(別記様式第3号)により、申請を却下するときはさざなみ園(利用申請却下・利用許可取消し・利用停止・その他処分)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

(許可の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第6条第1項の規定により許可を取り消し、又は停止その他の処分をしたときは、さざなみ園(利用申請却下・利用許可取消し・利用停止・その他処分)通知書により相手方に通知する。

(退所届)

第8条 さざなみ園の利用を取りやめようとする者は、さざなみ園退所届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(読替規定)

2 条例第7条の規定によりさざなみ園の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条から第8条まで(第4条を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

3 条例第7条の規定によりさざなみ園の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号から別記様式第5号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成20年9月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(今治市行政組織規則の一部改正)

2 今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条障害福祉課の分掌事務第9号中「精神障害者小規模作業所」を「さざなみ園」に改める。

別表第6健康福祉部障害福祉課の項中「精神障害者小規模作業所」を「さざなみ園」に改める。

(令和3年3月19日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

今治市さざなみ園条例施行規則

平成17年1月16日 規則第135号

(令和3年4月1日施行)