○今治市湯ノ浦温泉スタンド条例施行規則
平成17年1月16日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市湯ノ浦温泉スタンド条例(平成17年今治市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 今治市湯ノ浦温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の使用時間は、全日(午前0時から午後12時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第3条 温泉スタンドを使用しようとする者の現金納付をもって、条例第2条の使用の許可とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。