○今治市湯ノ浦温泉スタンド条例施行規則

平成17年1月16日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市湯ノ浦温泉スタンド条例(平成17年今治市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 今治市湯ノ浦温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の使用時間は、全日(午前0時から午後12時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 温泉スタンドを使用しようとする者の現金納付をもって、条例第2条の使用の許可とする。

(使用料の減免又は還付の申請)

第4条 条例第6条又は第7条ただし書に規定する使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、湯ノ浦温泉スタンド使用料減免・還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市湯ノ浦温泉自動供給施設条例施行規則(平成11年今治市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市湯ノ浦温泉スタンド条例施行規則

平成17年1月16日 規則第139号

(平成17年1月16日施行)