○今治市玉川温泉スタンド条例施行規則

平成17年1月16日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市玉川温泉スタンド条例(平成17年今治市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 今治市玉川温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の使用時間は、全日(午前0時から午後12時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 温泉スタンドを使用しようとする者の現金納付をもって、使用の許可とする。

(使用料の減免又は還付の申請)

第4条 条例第7条又は第8条ただし書に規定する使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、玉川温泉スタンド使用料減免・還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

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今治市玉川温泉スタンド条例施行規則

平成17年1月16日 規則第142号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成17年1月16日 規則第142号