○今治市多目的温泉保養館条例施行規則

平成17年1月16日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市多目的温泉保養館条例(平成17年今治市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市多目的温泉保養館(クアハウス今治)(以下「クアハウス今治」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 1月1日

(開館時間)

第3条 クアハウス今治の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

第4条から第6条まで 削除

(使用の許可)

第7条 条例第10条第1項に規定するクアハウス今治の使用の許可は、会員証(別記様式第4号)又は利用券(別記様式第5号)、回数券(別記様式第6号)、団体券(別記様式第7号)の交付をもって行うものとする。

第8条 条例第15条又は第16条ただし書の規定により使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(会員証等の提示)

第9条 クアハウス今治を使用する者は、会員証等を係員に提示し、又は提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市多目的温泉保養館条例施行規則(平成15年今治市規則第47号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第20条の規定によりクアハウス今治の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第20条の規定によりクアハウス今治の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号から別記様式第7号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第76号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市多目的温泉保養館条例施行規則

平成17年1月16日 規則第143号

(平成22年4月1日施行)