○今治市多目的温泉保養館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市多目的温泉保養館条例(平成17年今治市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市多目的温泉保養館(クアハウス今治)(以下「クアハウス今治」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)
(2) 1月1日
(開館時間)
第3条 クアハウス今治の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
第4条から第6条まで 削除
(会員証等の提示)
第9条 クアハウス今治を使用する者は、会員証等を係員に提示し、又は提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第76号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除