○今治市多目的温泉保養館条例

平成17年1月16日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康管理と福祉の向上を図るとともに観光振興を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、多目的温泉保養館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 多目的温泉保養館を次のとおり設置する。

名称 今治市多目的温泉保養館(クアハウス今治)

位置 今治市湯ノ浦36番地

第3条から第9条まで 削除

(使用の許可)

第10条 今治市多目的温泉保養館(クアハウス今治)(以下「クアハウス今治」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) クアハウス今治の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 感染性疾患にかかっていることが明らかであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、クアハウス今治の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

第11条 削除

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、クアハウス今治の管理上特に必要と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の納付)

第14条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土曜日(7月及び8月を除く。)の一般個人1回利用の使用料は、別表第2に定める額とする。

3 前2項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない理由により使用できなかったとき。

(3) 使用開始前に、使用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。

第17条 削除

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、その使用が終わったとき又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(禁止行為)

第19条 クアハウス今治内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) クアハウス今治を損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他のクアハウス今治の利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、クアハウス今治の管理上支障があると認める行為

(指定管理者による管理)

第20条 クアハウス今治の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第20条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) クアハウス今治及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づきクアハウス今治と共通使用する他の公の施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可及びその取消し等をする場合を除く。

(2) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 市民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効利用を促進する業務

(4) 健康相談、健康講座等を開催し、市民のスポーツ、体力づくり等の健康指導を図る業務

(5) 市民の健康及び福祉の向上に関する業務

(6) 観光振興の促進に関する業務

(7) クアハウス今治の施設及び設備の維持管理に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第21条 指定管理者は、クアハウス今治の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第10条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第3項の許可の条件に違反した者

(2) 第12条の規定により、許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第13条の規定に違反した者

第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市多目的温泉保養館条例(平成15年今治市条例第50号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第20条の規定によりクアハウス今治の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条及び第12条

市長

指定管理者

第12条第1号

第10条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第1項

第18条第1項

第12条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条

市長

指定管理者

第22条第1号

第10条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第1項

同条第3項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第3項

第22条第2号

第12条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第12条

(平成18年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係るものについて適用し、同日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の今治市多目的温泉保養館条例第11条及び第17条の規定により使用許可を受けている者に対するこれらの規定については、当該許可の有効期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表第1(第14条関係)

クアハウス今治使用料

区分

使用料

一般

個人1回利用

大人(高校生以上)

730

65歳以上の者 520円

小人(小学生及び中学生)

420


幼児(3歳以上小学校入学まで)

260


個人回数券

大人(高校生以上)

12枚綴 7,300

回数券の有効期間は、2年間とする。

6枚綴 3,650

小人(小学生及び中学生)

12枚綴 4,200

6枚綴 2,100

幼児(3歳以上小学校入学まで)

12枚綴 2,600

6枚綴 1,300

会員

個人1年間利用

大人(高校生以上)

36,600


小人(小学生及び中学生)

18,300


幼児(3歳以上小学校入学まで)

9,150


家族(各人の会員証発行)

36,600+(加算額)

加算額は大人1人を除き1人当たり

大人 32,940円

小人 16,470円

幼児 8,240円

個人6月間利用

大人(高校生以上)

20,440


小人(小学生及び中学生)

10,220


幼児(3歳以上小学校入学まで)

5,110


団体

15人以上

大人(高校生以上)

520


小人(小学生及び中学生)

310


幼児(3歳以上小学校入学まで)

210


別表第2(第14条関係)

土曜日の一般個人1回利用の使用料

区分

使用料

個人

1回利用

大人(高校生以上)

520円

65歳以上の者 420円

小人(小学生及び中学生)

310円


幼児(3歳以上小学校入学まで)

210円


今治市多目的温泉保養館条例

平成17年1月16日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成17年1月16日 条例第166号
平成18年3月31日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第82号
平成21年9月29日 条例第33号
平成24年3月26日 条例第15号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第4号