○今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例
平成18年3月31日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、公の施設を使用する際の使用に関する特例を定めることにより、公の施設の広域的な利用促進に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、「公の施設」及び「使用料」は、次に掲げるとおりとする。
公の施設 | 使用料 | 条例 |
今治市河野美術館 | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市玉川近代美術館 | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市大三島美術館本館及び今治市大三島美術館別館 | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市伊東豊雄建築ミュージアム | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | 今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例(平成23年今治市条例第 号) |
今治市村上海賊ミュージアム | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治城 | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市大西藤山歴史資料館 | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市吉海郷土文化センター | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市上浦歴史民俗資料館 | 観覧料のうち個人観覧料に限る。 | |
今治市多目的温泉保養館 | 使用料のうち一般個人1回利用に係るものに限る。 | |
今治市野間馬ハイランド | 使用料のうち乗馬の1回利用に係るものに限る。 | |
今治市鈍川せせらぎ交流館 | 入浴料のうち大人及び小人入浴料に限る。 | |
今治市大三島海洋温浴館 | 入浴料のうち一般個人1回利用入浴料に限る。 | |
上浦多々羅キャンプ場及び大三島台キャンプ場 | 使用料のうちキャンプ場基本使用料に限る。 | |
今治市瓦のふるさと公園かわら館 | 観覧料のうち個人観覧料及び室使用料のうち実習館使用料に限る。 |
備考 各条例で定める65歳以上の高齢者及び障害者の使用料の規定は、適用しない。
(使用許可)
第3条 前条に規定する公の施設を2以上共通して使用しようとする者は、その使用しようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の許可権者の使用許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、特別利用券の発行をもって行うものとする。
3 特別利用券の有効期間は、1年を超えない範囲で市長又は教育委員会が別に定める。
2 いずれかの指定施設が特別利用券の有効期間中に休館の場合においても、特別利用料の減額は行わないものとする。
3 特別利用料は、許可の際に納付しなければならない。ただし、特別の事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。
(特別利用料の不還付)
第5条 既納の特別利用料は、還付しない。ただし、市の必要により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(他条例の規定の適用)
第6条 この条例に定めるもののほか、指定施設に係る許可の条件、許可の取消し、使用者の遵守事項その他の公の施設の管理については、第2条に規定する公の施設に係る各条例(以下「指定施設に関する各条例」という。)の規定を適用する。
2 第3条第1項の許可は、指定施設に関する各条例の全ての許可の要件に該当する場合に限って行うことができるものとする。
(1) 市長が別に定める期間限定無料券を利用して使用する場合
(2) 大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒、専修学校の生徒、中学校の生徒又は小学校の児童を引率する教職員が教育上の必要で使用すると市長が認める場合
(3) 広報活動及びその他の公の施設の利用促進に効果のある活動として市長が特に必要と認めるもののために広報関係者その他の関係者が使用する場合
(4) 旅行業法(昭和27年法律第239号)により旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)が実施する旅行業法第2条第4項に規定する企画旅行及び同条第5項に規定する手配旅行において旅行者を引率する添乗員が使用すると市長が認める場合
(5) 市長が別に定める他の観光施設等の管理者又は市内の旅客輸送を業務とする者と共同して発行する共通割引券を使用する場合
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)により旅館業の許可を受けた者のうちで市長が別に認める者(以下「認定旅館業者」という。)が運営する市内の宿泊施設を利用した者に対し、認定旅館業者が発行する市長が別に定める共通割引券を使用する場合
(7) 旅行業者と共同して発行する利用券付クーポンを使用する場合
(8) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の利用促進に効果のある入場券、割引券等として市長が認めるものを提示して使用する場合
(9) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
2 使用料を減額する額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の場合 使用料の全額
(2) 前項第2号の場合 使用料の全額
(3) 前項第3号の場合 使用料の全額
(4) 前項第4号の場合 使用料の全額
(5) 前項第5号の場合 使用料の5割以内の範囲で市長が定める額
(6) 前項第6号の場合 使用料の5割以内の範囲で市長が定める額
(7) 前項第7号の場合 使用料の5割以内の範囲で市長が定める額
(8) 前項第8号の場合 使用料の5割以内の範囲で市長が定める額
(9) 前項第9号の場合 その都度市長が定める額
(特別利用料に関する経過措置)
第8条 各指定施設の使用料が改定されたことにより、改定前に交付された特別利用券に係る指定施設基準額が、減額割合に該当しなくなったときでも、当該特別利用券は、なおその効力を有する。
(過料)
第9条 市長は、許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により、特別利用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附則
(今治市河野美術館条例の一部改正)
2 今治市河野美術館条例(平成17年今治市条例第90号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号を次のように改める。
(1) 美術館及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づき美術館と共通使用する他の公の施設の使用の許可に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可をする場合を除く。
(今治城条例の一部改正)
3 今治城条例(平成17年今治市条例第94号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号を次のように改める。
(1) 今治城(売店を除く。)及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づき今治城と共通使用する他の公の施設の使用の許可に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可をする場合を除く。
(今治市上浦歴史民俗資料館条例の一部改正)
4 今治市上浦歴史民俗資料館条例(平成17年今治市条例第100号)の一部を次のように改正する。
第4条第4号を次のように改める。
(4) 資料館及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づき資料館と共通使用する他の公の施設の使用の許可に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可をする場合を除く。
(今治市サイクリングターミナル条例の一部改正)
5 今治市サイクリングターミナル条例(平成17年今治市条例第119号)の一部を次のように改正する。
第5条第1号を次のように改める。
(1) ターミナル(食堂、売店及びこれらの附属施設を除く。)及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づきターミナルと共通使用する他の公の施設の使用の許可に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可をする場合を除く。
(今治市多目的温泉保養館条例の一部改正)
6 今治市多目的温泉保養館条例(平成17年今治市条例第166号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号を次のように改める。
(1) クアハウス今治の使用の許可(食堂及び物品販売の許可を除く。)及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づきクアハウス今治と共通使用する他の公の施設の使用の許可に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可をする場合を除く。
附則(平成23年3月31日条例第8号)
この条例は、今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例(平成23年今治市条例第3号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の表備考の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。