○今治城条例
平成17年1月16日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、今治城の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今治城を次のとおり設置する。
名称 今治城
位置 今治市通町三丁目1番地3
2 今治城は、天守閣、櫓門、多聞櫓、武具櫓、御金櫓、山里櫓、鉄御門及び駐車場とする。
第3条から第9条まで 削除
(使用の許可)
第10条 今治城を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第11条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、今治城の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、今治城の管理上支障があるとき。
2 市長は、今治城の収蔵品の特別使用(閲覧、写真撮影、原版使用、貸出しその他の使用をいう。以下同じ。)については、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、許可しない。
(1) 学術研究に使用するとき。
(2) 収蔵資料の周知効果があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別に必要があるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 使用の許可を受けた目的に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、今治城の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料等の納付)
第14条 天守閣、多聞櫓、武具櫓、御金櫓、山里櫓及び鉄御門に入場する者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、特別の催物等を行う場合の観覧料は、市長がその都度定める額とする。
2 駐車場を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
3 収蔵品を特別使用する者は、別表第3に定める特別使用料を納付しなければならない。
4 第1項の観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
(使用料等の減免)
第15条 前条に規定する観覧料、使用料及び特別使用料(以下「使用料等」という。)は、市長が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第16条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(入場の制限)
第17条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 物品販売等営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、今治城の管理上支障があるとき。
(撮影等)
第18条 次に掲げる今治城の展示物は、撮影、模写又は複製(以下「撮影等」という。)することができる。ただし、観覧する者の観覧に支障を及ぼすおそれその他展示物の管理上支障があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示物
(2) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示場所に展示された展示物
2 前項の指定をする場合において、市長は、必要な条件を付けることができる。
(資料等の出品委託及び寄贈)
第19条 市は、公衆の観覧に供するため、各種の郷土資料、美術品及び特産品等の出品委託又は寄贈を受けることができる。
(指定管理者による管理)
第19条の2 今治城の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 今治城及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づき今治城と共通使用する他の公の施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可及びその取消し等をする場合を除く。
(2) 今治城の休館日、観覧時間及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 城閣の公開に関する業務
(4) 郷土資料、美術品等の保管及び展示に関する業務
(5) 茶会、講習会、研究会等の利用に供する業務
(6) 駐車場の管理及び運営に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第20条 指定管理者は、今治城の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第21条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第12条の規定に違反した者
(3) 第13条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治城条例(平成15年今治市条例第51号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料等については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項の改正規定中「、山里櫓」の次に「、鉄御門」を加える部分 別に規則で定める日
(平成19年教育委員会規則第16号で平成19年9月24日から施行)
(2) 第14条第1項の改正規定中「天守閣等」を「天守閣、櫓門、多聞櫓、武具櫓、御金櫓、山里櫓及び鉄御門」に改める部分及び別表第1の改正規定 平成20年4月1日
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治城条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成20年4月1日以後の使用許可に係る観覧料について適用し、同日前の使用許可に係る観覧料については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料及び特別使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料及び特別使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の今治市河野美術館条例、第2条による改正後の今治市玉川近代美術館条例、第3条による改正後の今治市大三島美術館条例、第4条による改正後の今治市村上水軍博物館条例、第5条による改正後の今治城条例、第6条による改正後の今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例、第7条による改正後の今治市玉川文化交流館条例、第8条による改正後の今治市大西藤山歴史資料館条例、第9条による改正後の今治市吉海郷土文化センター条例、第10条による改正後の今治市伯方ふるさと歴史公園条例、第11条による改正後の今治市上浦歴史民俗資料館条例及び第12条の規定による改正後の今治市菊間陶芸館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治城条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
(今治市公園条例の一部改正)
3 今治市公園条例(平成17年今治市条例第207号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「
吹揚公園 | 天守閣 櫓門 多聞櫓 武具櫓 御金櫓 山里櫓 鉄御門 駐車場 |
」を「
吹揚公園 | 天守閣 多聞櫓 武具櫓 御金櫓 山里櫓 鉄御門 駐車場 |
」に改める。
別表第4第3項の表中「
吹揚公園 | 天守閣 | 別に条例で定めるところによる。 |
櫓門 | ||
多聞櫓 | ||
武具櫓 | ||
御金櫓 | ||
山里櫓 | ||
鉄御門 | ||
駐車場 |
」を「
吹揚公園 | 天守閣 | 別に条例で定めるところによる。 |
多聞櫓 | ||
武具櫓 | ||
御金櫓 | ||
山里櫓 | ||
鉄御門 | ||
駐車場 |
」に改める。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和5年12月21日条例第44号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
観覧料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | |
常設展示 | 一般 | 520円 | 420円 |
学生 | 260円 | 210円 | |
特別展示 | 市長が定める額 |
備考
1 「常設展示」とは平常時に展示する美術品等の展示をいい、「特別展示」とは常設展示以外の特別の企画による展示をいう。
2 常設展示については、高校生以下又は18歳未満は無料とする。
3 65歳以上の者については、一般の団体料金を適用する。
別表第2(第14条関係)
使用料
区分 | 金額(1台当たり) | |
第1駐車場 | 軽自動車 小型自動車 普通自動車 | 1回1時間までごとに 100円 |
第2駐車場 | バス マイクロバス | 1回2時間まで 520円 1回2時間を超える1時間までごとに 260円 |
別表第3(第14条関係)
特別使用料
区分 | 単位 | 金額 |
閲覧 | 1点又は1冊につき | 310円 |
写真撮影・原版使用 | 5,240円 | |
貸出し・その他 | 市長が定める額 |