○今治市野間馬ハイランド条例

平成17年1月16日

条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、野間馬の保存育成及び活用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、野間馬ハイランドの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 野間馬ハイランドを次のとおり設置する。

名称 今治市野間馬ハイランド

位置 今治市野間甲8番地

第3条から第9条まで 削除

(使用の許可)

第10条 今治市野間馬ハイランド(以下「ハイランド」という。)において次の各号のいずれかに掲げる使用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

(1) 乗馬

(2) 売店その他の施設(土地を含む。)の使用

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(使用の中止)

第12条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第15条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は公益上特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第18条 ハイランド内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある行為

(2) 動物を殺傷する行為

(3) 施設を損傷し、又は滅失する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認める行為

(指定管理者による管理)

第19条 ハイランドの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 乗馬及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づき乗馬と共通使用する他の公の施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可及びその取消し等をする場合を除く。

(2) 野間馬の飼育及び増殖に関する業務

(3) 野間馬に関する調査及び研究並びに文化財としての保護思想の普及に関する業務

(4) 休場日及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(5) ハイランドの施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(過料)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第10条第1項の許可を受けずに同項に掲げる行為をした者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第11条の規定により使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第13条の規定に違反した者

第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市野間馬ハイランド条例(平成15年今治市条例第53号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第19条の規定によりハイランドの管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条

次の各号のいずれかに掲げる使用

乗馬の使用

市長

指定管理者

第11条

市長

指定管理者

使用

乗馬の使用

第12条

使用

乗馬の使用

市長

指定管理者

第20条第1号

第10条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第1項

同項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第1項

同条第2項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第2項

第20条第2号

第11条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条

使用

乗馬の使用

(平成18年9月29日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第15条関係)

使用料

種別

区分

使用料

乗馬

1回利用

200円

回数券利用

10枚つづり 1,800円

売店その他の施設の使用

収益を伴うもの

総収入額に20パーセント以内の率で市長が定める率を乗じた額

収益を伴わないもの

1平方メートルにつき1日12.2円

備考

1 使用料の額が平方メートル単位として定められている場合において、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとし、使用期間が1月以上の土地の使用料は110分の100を乗じて得た額とする。

2 納付すべき使用料の額に10円未満の端数がある場合は、10円に切り上げる。

今治市野間馬ハイランド条例

平成17年1月16日 条例第193号

(令和元年10月1日施行)