○今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例

平成17年1月16日

条例第205号

(目的)

第1条 この条例は、市民の福祉の向上と健康の増進を図り、併せて市の産業と観光の振興の寄与に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、大三島海洋温浴館及び農村交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大三島海洋温浴館及び農村交流館を次のとおり設置する。

名称 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館(マーレ・グラッシア大三島)

位置 今治市大三島町宮浦5902番地

(施設)

第3条 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館(以下「マーレ・グラッシア」という。)の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

名称

施設

海洋温浴館

浴場(露天風呂、歩行浴槽及び展望風呂を含む。)

農村交流館

健康増進室

研修室

売店

レストラン

(使用の許可)

第4条 前条に規定する海洋温浴館の浴場(以下「浴場」という。)及び農村交流館の研修室(以下「研修室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、マーレ・グラッシアへの入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定により不適当なとき。

(3) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、マーレ・グラッシアの管理上支障があるとき。

(使用の中止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第5条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第9条 浴場の使用者は別表第1に定める使用料を、研修室の使用者は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 マーレ・グラッシアの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) マーレ・グラッシア及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づきマーレ・グラッシアと共通使用する他の公の施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可及びその取消し等をする場合を除く。

(2) マーレ・グラッシアの休館日並びに開館時間及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) マーレ・グラッシアの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(利用料金)

第15条 指定管理者は、マーレ・グラッシアの利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第16条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の大三島町海洋温浴施設・大三島町農村交流館の設置及び管理に関する条例(平成12年大三島町条例第40号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

5 第13条の規定によりマーレ・グラッシアの管理を指定管理者に行わせた場合において、第4条から第6条まで及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成19年9月28日条例第51号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条の改正規定並びに第9条第3項及び別表第3を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例、第2条による改正後の今治市多々羅温泉条例及び第3条による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係るものについて適用し、同日前の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。

(平成31年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用(回数券については同日以後の発行)に係るものについて適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに、ペア1年間利用の会員となった者の浴場の使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第15条関係)

浴場使用料

区分

金額

一般

大人(中学生以上)

520円

小人(3歳以上小学生以下)

260円

高齢者(65歳以上の者)

420円

回数券(11枚つづり)

大人

5,200円

小人

2,600円

会員

個人1年間利用

32,500円

備考 回数券の有効期間は、1年間とする。

別表第2(第9条、第15条関係)

研修室使用料

部屋区分

基本料金(3時間まで)

超過料金(30分までごとに)

第1研修室(24畳)

3,150円

630円

第2研修室(8畳)

1,050円

210円

備考 実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例

平成17年1月16日 条例第205号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成17年1月16日 条例第205号
平成19年9月28日 条例第51号
平成23年3月31日 条例第16号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第14号
令和3年3月30日 条例第10号