○今治市島しょ診療所条例施行規則

平成17年1月16日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市島しょ診療所条例(平成17年今治市条例第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 今治市島しょ診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

名称

診療日

診療時間

岡村診療所

月曜日、水曜日及び木曜日

午前8時30分から午後5時15分まで

大下出張診療所

火曜日

午前10時30分から午前12時まで

小大下出張診療所

火曜日

午後2時30分から午後3時30分まで

(休診日)

第3条 今治市の休日を定める条例(平成17年今治市条例第2号)に規定する日は、休診とする。

(職員)

第4条 診療所に所長その他必要な職員を置く。

2 診療所長は、医師をもって充てる。

3 診療所長は、診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年1月16日規則第1号)

この規則は、平成18年1月17日から施行する。

(平成18年10月10日規則第93号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

今治市島しょ診療所条例施行規則

平成17年1月16日 規則第145号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 病院・診療所
沿革情報
平成17年1月16日 規則第145号
平成18年1月16日 規則第1号
平成18年10月10日 規則第93号
平成21年3月31日 規則第17号