○今治市島しょ診療所条例施行規則
平成17年1月16日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市島しょ診療所条例(平成17年今治市条例第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 今治市島しょ診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
岡村診療所 | 月曜日、水曜日及び木曜日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
大下出張診療所 | 火曜日 | 午前10時30分から午前12時まで |
小大下出張診療所 | 火曜日 | 午後2時30分から午後3時30分まで |
(休診日)
第3条 今治市の休日を定める条例(平成17年今治市条例第2号)に規定する日は、休診とする。
(職員)
第4条 診療所に所長、事務長その他必要な職員を置く。
2 診療所長は、医師をもって充てる。
3 診療所長は、診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務長は、上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を監督する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年1月16日規則第1号)
この規則は、平成18年1月17日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第93号)
この規則は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。