○今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年今治市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(多量排出の範囲)

第3条 条例第12条第3項の規定による一時多量の家庭系廃棄物の範囲は、引越し等一時に排出されることにより収集運搬に支障がある量のものとする。

2 条例第15条の規定により、市長が指示することができる事業系一般廃棄物の範囲は、1日の平均排出量が20キログラムを超え、又は一時の排出量が60キログラムを超えるものとする。

(処理施設の受入基準)

第4条 条例第20条第1項の規則で定める市の処理施設への受入基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内で発生した廃棄物であること。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い、廃棄物を適正に分別したものであること。

(3) 市長の指示する処理施設であること。

(4) 焼却等の処理が困難な形状、量又は寸法のものでないこと。

(5) 事業系の再生資源は、ペットボトル、びん及び缶で別に市長が定める基準に合致するものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の処理施設において、設備又は処理業務に支障を生じさせないものであること。

2 前項に定めるもののほか、市の処理施設における受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(手数料)

第5条 条例別表第1の品目ごとに600円以内で規則で定める額とは、別表のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第6条 条例第22条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項の規定により、市が指定ごみ袋又は粗大ごみ処理券により家庭系廃棄物を収集運搬及び処分する場合の手数料は、指定ごみ袋又は粗大ごみ処理券の交付と引換えに徴収する。

(2) 市民及び事業者が廃棄物を市の処理施設まで運搬し、市が処分する場合の手数料は、廃棄物を搬入したときに徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、後納によることができる。

(3) 動物の死体を処理する場合の手数料は、当該死体の引取り時に徴収する。

(4) 脱水汚泥を処理する場合の手数料については、後納により徴収する。

(5) 前各号に掲げる場合以外の手数料の徴収方法は、市長が別に定める。

第7条 削除

(手数料の減免)

第8条 条例第23条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(別記様式第1号の2)により減免の承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券)

第9条 条例第12条第1項に規定する指定ごみ袋とは、燃やせるごみ用及び燃やせないごみ用の専用袋とする。

2 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の様式については、市長が別に定める。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第10条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者及び法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)許可申請書(新規・更新)(別記様式第2号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)事業範囲変更許可申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第11条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(新規・更新)(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第12条 前2条の規定による申請をしようとする者は、関係法令に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所(法人にあっては、市内に事務所又は事業所)を有すること。

(2) 申請者が自ら業務を実施すること。

(3) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号又は浄化槽法第36条第2項の欠格条項に該当しない者であること。

(4) その他市長が必要と認める要件を備えていること。

(許可証の交付等)

第13条 市長は、第10条第1項又は第2項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分・事業範囲変更)許可証(別記様式第5号)を、第11条の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第6号)を交付する。

2 前項に規定する許可証の期限は、2年とする。

(許可証の再交付)

第14条 第10条及び第11条の申請に対して許可を受けた者(以下「許可業者」という。)前条の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(施設、器材等の検査)

第15条 許可業者は、事業の用に供する施設及び運搬車その他の器材について市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格したものにつき期限を付して検査済証(別記様式第8号)を交付する。

3 許可業者は、前項の検査済証を当該施設又は運搬車その他の器材のそれぞれの見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(許可申請事項の変更)

第16条 許可業者は、許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届出書(別記様式第9号)又は浄化槽清掃業許可申請事項変更届出書(別記様式第10号)を変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第17条 許可業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、一般廃棄物処理業(休止・廃止)届出書(別記様式第11号)又は浄化槽清掃業(休止・廃止)届出書(別記様式第12号)を休止又は廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部を廃止したとき。

(4) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(5) 死亡(法人にあっては合併又は解散)したとき。

(許可業者の守るべき事項)

第19条 許可業者は、その事業区域内における住民から一般廃棄物の処理(浄化槽清掃を含む。)の申込みがあった場合は、災害又は感染症の発生その他特別の事由により処理困難な場合のほか、これを拒むことができない。

(一般廃棄物処理状況の報告)

第20条 市長は、許可業者に対して、毎月の一般廃棄物処理状況に関する報告を求めることができる。

(身分を示す証明書)

第21条 条例第30条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第13号のとおりとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(特例)

2 第9条の規定にかかわらず、当分の間、伯方町の区域における指定ごみ袋は、燃やせるごみ用及び燃やせないごみ用とする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前日までに、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町若しくは伯方町又は解散前の大三島地区衛生事務組合の定めるところにより交付された一般廃棄物処理業の許可証及び検査済証は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町若しくは伯方町又は解散前の大島地区衛生事務組合若しくは大三島地区衛生事務組合で指定していたごみ袋(これと同様に取り扱われていた袋を含む。)は、施行日以後も、同種の指定ごみ袋として使用することができる。この場合において、同種の指定ごみ袋がないものについては、燃やせるごみ用の指定ごみ袋として使用することができる。

5 この規則の施行の際、現に合併前の伯方町又は解散前の大島地区衛生事務組合若しくは大三島地区衛生事務組合で発行されていたし尿処理券は、施行日以後も、し尿処理券として使用することができる。

6 この規則の施行の際、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町若しくは伯方町又は解散前の大島地区衛生事務組合若しくは大三島地区衛生事務組合の規定により手数料の収納事務の委託を受けた受託者は、この規則の規定による受託者とみなす。

7 第6条第3項の規定は、施行日以後の受注に係る委託料から適用し、同日前の申請に係る委託料については、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町若しくは伯方町又は解散前の大島地区衛生事務組合若しくは大三島地区衛生事務組合の定めの例による。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成18年10月16日規則第94号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第9条第1項に規定していた軟質プラスチックごみ用の専用袋については、この規則の施行の日以後は、燃やせるごみ用の専用袋として使用することができる。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

品目

金額

あんま機(いす型)

600円

衣装ケース

300円

いす

300円

一輪車

300円

乳母車

300円

エレクトーン・オルガン

600円

応接いす・ソファー(1人掛け用)

300円

応接いす・ソファー(2人掛け用)

600円

カーペット・じゅうたん

300円

ガスレンジ

300円

カラーボックス

300円

鏡台

300円

金属バット(4本)

300円

下駄箱(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m未満のもの)

300円

下駄箱(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m以上のもの)

600円

原動機付自転車

600円

ござ

300円

こたつ(天板含む)

300円

ゴルフクラブ(14本)

300円

三輪車

300円

自転車

300円

食器棚(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m未満のもの)

300円

食器棚(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m以上のもの)

600円

照明器具

300円

すだれ(4個)

300円

ストーブ

300円

スピーカー(2個)

300円

扇風機

300円

洗面台

600円

掃除機

300円

300円

たてす

300円

たんす(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m未満のもの)

300円

たんす(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m以上のもの)

600円

チャイルドシート

300円

(両袖以外のもの)

300円

(両袖のもの)

600円

テーブル

300円

テレビ台

300円

電子レンジ

300円

戸棚(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m未満のもの)

300円

戸棚(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m以上のもの)

600円

トタン板(4枚)

300円

なみ板(4枚)

300円

パイプハンガー

300円

ファンヒーター

300円

ふとん(2枚)

300円

ベッド(シングル、セミダブル)

300円

ベッド(ダブル、2段)

600円

ベビーチェアー

300円

ほうき・棒ずり(4本)

300円

ホースリール

300円

ポリバケツ

300円

本棚(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m未満のもの)

300円

本棚(縦、横、高さのうち最も長い辺の長さが1.8m以上のもの)

600円

ミニコンポ(一式)

300円

毛布(2枚)

300円

物干し竿(4本)

300円

浴槽

600円

ランニングマシン

600円

備考

1 個数について特に定めのない品目については、それぞれ当該品目1個当たりの金額とする。

2 個数又は一式として定めている品目については、数量又は構成内容に満たない場合であっても、これを当該品目の個数又は一式とみなしてこの表を適用する。

3 この表に掲げていない品目の手数料については、重量及び形状等に応じ、類似品により市長が別に定めるものとする。

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今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第146号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物
沿革情報
平成17年1月16日 規則第146号
平成17年3月30日 規則第267号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年10月16日 規則第94号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月25日 規則第11号
平成20年10月24日 規則第57号
平成26年3月13日 規則第4号
平成30年1月29日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第24号