○今治市火葬場条例
平成17年1月16日
条例第169号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
燧風苑 | 今治市山方町一丁目乙45番地 |
ふじさき苑 | 今治市吉海町仁江3217番地 |
伯方斎場 | 今治市伯方町木浦乙1003番地2 |
大翔苑 | 今治市大三島町宮浦1609番地 |
岡村火葬場 | 今治市関前岡村甲1013番地3 |
小大下火葬場 | 今治市関前小大下乙1385番地 |
大下火葬場 | 今治市関前大下甲779番地 |
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する死体の火葬
(2) 産汚物、手術肢体等(以下「物件」という。)の焼却
(3) 遺体の安置及び葬儀、通夜その他の祭儀のための施設の提供
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の使用を許可しない。
(1) その使用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が、火葬場の施設及び設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上支障があると市長が認めるとき。
(1) 待合個室 葬儀、通夜その他の祭儀(規則で定める場合に限る。)及び死体(改葬遺体を除く。)の火葬に係る待合
(2) 告別式場 葬儀及び通夜(告別式場を使用して葬儀を行い、死体(改葬遺体を除く。)を火葬する場合に限る。)
3 燧風苑のうち霊安室の使用は、市長が規則で定める場合に限るものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。
(2) 火葬場の施設及び設備等を破損し、汚損し、又は滅失する行為をしたとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上支障があると市長が認めるとき。
2 前項の規定による処分によって使用者が受けた損害については、市は賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(焼骨の引取り)
第10条 使用者は、火葬終了後、速やかに焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項の引取りをしないとき又は使用者が引き取らなかった焼骨の一部があるときは、これを処理することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、火葬場の使用を完了したとき又は第6条第1項の規定による処分を受けたときは、速やかに原状に回復して、返還しなければならない。
(営利行為の禁止)
第12条 火葬場及びその敷地内においては、物品の販売、勧誘その他の営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(立入り及び指示)
第13条 市長は、管理上必要があると認めるときは、職員に使用中の場所に立ち入らせ、又は使用者に必要な指示をすることができる。
(指定管理者による管理)
第14条 火葬場(岡村火葬場、小大下火葬場及び大下火葬場を除く。以下「管理火葬場」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬場の使用の許可及びその取消しに関する業務(規則で定めるものに限る。)
(2) 火葬の執行に関する業務
(3) 休場日及び開場時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(4) 火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(過料)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条第1項の規定により許可を取り消し、又は使用の停止を命じたにもかかわらず、これに従わない者
(3) 第12条の規定に違反した者
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(許可機関の変更等に伴う経過措置)
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成20年9月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
火葬場使用料
種別 | 区分 | 単位 | 市内 | 市外 | |
死体 | 12歳以上の死体 | 1体 | 10,000円 | 40,000円 | |
12歳未満の死体 | 1体 | 7,000円 | 28,000円 | ||
死産児 | 1胎 | 4,000円 | 16,000円 | ||
改葬遺体 | 1件 | 7,000円 | 28,000円 | ||
物件 | 産汚物 | 1包又は1箱 | 1,000円 | 4,000円 | |
手術肢体等 | 1包又は1箱 | 2,000円 | 8,000円 | ||
待合個室 | 通夜 | 1回 | 10,000円 | 20,000円 | |
通夜以外 | 火葬の待合のみで使用する場合 | 1室 | 無料 | 10,000円 | |
追加1室 | 10,000円 | 20,000円 | |||
火葬の待合以外の使用がある場合 | 1回 | 10,000円 | 30,000円 | ||
告別式場(大翔苑に限る。) | 1回 | 20,000円 | 30,000円 | ||
通夜1回 | 10,000円 | 20,000円 | |||
霊安室(燧風苑に限る。) | 1体24時間まで | 10,000円 | 40,000円 | ||
24時間を超える場合、12時間までごとに | 8,000円 | 32,000円 |
備考
1 「市内」とは、死体(改葬遺体を除く。)については、死亡者本人(死産児の場合は、その分べん者)が死亡時(死産児の場合は、分べん時)に、本市の住民である場合(本市において処理する行旅死亡人等を含む。)をいい、改葬遺体又は物件については、許可申請時に使用者本人が本市の住民である場合(物件について病院等が使用する場合は、病院等が本市に設置されている場合を含む。)をいう。
2 「市外」とは、前項以外の場合をいう。
3 物件については、1包又は1箱は10キログラムまでとする。
4 大翔苑の告別式場使用料については、僧侶等控室の使用も含むものとする。