○今治市火葬場条例施行規則
平成17年1月16日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市火葬場条例(平成17年今治市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 条例第2条に掲げる火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。
2 市長は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、休場日を変更することができる。
(開場時間)
第3条 火葬場の開場時間は、次のとおりとする。
(1) 燧風苑 午前10時15分から午後7時まで。ただし、受付時間は午前11時から午後5時までとする。
(2) ふじさき苑、伯方斎場及び大翔苑 午前9時30分から午後6時まで。ただし、大翔苑において通夜を行う場合は、午前0時から午後12時まで使用することができる。
(3) 前2号に掲げるもの以外の火葬場 午前8時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開場時間及び受付時間を変更することができる。
(職員)
第4条 岡村火葬場、小大下火葬場及び大下火葬場に所長その他必要な職員を置く。
(1) 死体(改葬遺体を除く。) 火葬場使用許可申請書(別記様式第1号)
(2) 改葬遺体 火葬場使用許可申請書(別記様式第1号の2)
5 前4項の場合において、使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 死体(改葬遺体を除く。) 火葬場使用許可書(別記様式第5号)
(2) 改葬遺体 火葬場使用許可書(別記様式第5号の2)
(待合個室の使用)
第7条 条例第5条第2項第1号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) ふじさき苑又は伯方斎場においては、葬儀及びその他の祭儀(葬儀及び通夜以外の祭儀をいう。以下同じ。)を行う場合。ただし、死体(改葬遺体を除く。)を火葬する場合に限る。
(2) 大翔苑においては、次の場合とする。
ア 通夜を行う場合。ただし、告別式場を使用し、死体(改葬遺体を除く。)を火葬する場合に限る。
イ その他の祭儀を行う場合。ただし、告別式場を使用する場合に限る。
(1) 本市において、行旅死亡人の火葬のために使用するとき。
(2) 本市において、火葬を行う者がない死体又は判明しない死体の葬祭を行う者が使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用の事由があると市長が認めるとき。
(待合個室の使用時間)
第9条 待合個室を使用する時間は、開場時間内において、それぞれ次の各号に掲げる時間とする。
(1) 葬儀 火葬開始時間前3時間以内
(2) その他の祭儀 葬儀又は火葬のいずれか遅いものの終了後2時間以内
(告別式場の使用時間)
第10条 葬儀に際しての告別式場の使用時間は、使用1回につき午前10時から午後4時までの間で、3時間以内とする。
(1) 改葬遺体の火葬又は物件の焼却
(2) 待合個室の使用
(使用料の減免基準)
第12条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 災害時に伴う死体の火葬を行うときであって、市長が必要があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に使用料を納める資力がないと認めるとき。
(遵守事項)
第14条 火葬場の使用に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気の使用をしないこと。
(3) 指定された時間を超えて火葬場施設を使用しないこと。
(4) 指定された場所以外で宗教行為を行わないこと。
(5) 立入禁止場所に立ち入らないこと。
(6) 施設職員の指示に従うこと。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、今治地区事務組合火葬場条例施行規則(平成15年今治地区事務組合規則第3号)、伯方町斎場設置及び管理等に関する条例施行規則(平成7年伯方町規則第8号)、大三島地区衛生事務組合斎場管理運営条例施行規則(平成14年大三島地区衛生事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第53号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。