○今治市墓地条例施行規則
平成17年1月16日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市墓地条例(平成17年今治市条例第170号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 市長は、墓地に管理人その他必要な職員を置くことができる。
(使用許可の申請)
第3条 使用申込者は、条例第8条の規定により墓所の使用許可の申請をしようとするときは、墓所使用許可申請書(別記様式第1号)に、戸籍抄本若しくは住民票の抄本又は市内に現に故人の埋葬場所を有することを証明する書類及び市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第7条各号に規定する使用申込者にあっては、市長が必要があると認める書類の提出をもってこれに代えることができる。
(墓所使用許可書)
第4条 条例第10条第1項に規定する墓所使用許可書は、別記様式第2号によるものとする。
(使用料等の減免の申請)
第5条 条例第15条の規定により墓所使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)の減額又は免除を受けようとする墓所使用者は、墓所使用料・管理料減免申請書(別記様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料等の還付)
第6条 条例第16条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、墓地使用料・管理料還付申請書(別記様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第16条第2号に規定する市長が定める期間は、使用許可の日から3年間とし、同号に該当するときは、既納の使用料の8割相当額を還付する。
3 使用料等の還付金には、利息を付さない。
(造作等の届出)
第7条 墓所使用者は、墳墓を設置し、改造し、移動し、又は撤去しようとするときは、条例第17条の規定により墳墓造作等承認申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、墳墓の造作等の着工前及びしゅん工時に現地立会又は検査を行うものとする。
(住所等の変更の届出)
第8条 条例第18条の規定による届出は、墓所使用者住所・氏名変更届(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 墓所使用許可書又は墓所使用権承継許可書
(2) 住民票の抄本又は戸籍抄本
(墓所使用権の承継手続)
第9条 条例第21条第2項の規定により墓所使用権を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、墓所使用権承継許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓所使用許可書又は墓所使用権承継許可書
(2) 承継申請者の住民票の抄本
(3) 承継の原因を証明する書類
(4) 墓所使用者と承継申請者との関係を証明する書類又は承継申請者が墓所使用者に代わって故人の祭祀を主宰する者であることを証する書類
(5) 市長が必要があると認める書類
(許可書の再交付の手続)
第11条 紛失、汚損その他の理由により墓所使用許可書又は墓所使用権承継許可書の再交付を受けようとする者は、許可書再交付申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、紛失した許可書が発見されたときは、当該再交付許可書を遅滞なく市長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第37号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第31号)
この規則は、平成26年6月23日から施行する。