○今治市緑化条例施行規則
平成17年1月16日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市緑化条例(平成17年今治市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第3条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した標識を設置するものとする。
(1) 保存樹木等であることの表示
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 市の表示
(5) 指定年月日
(所有者等への報償金)
第6条 市長は、保存樹木等の所有者等に対して、報償金を交付することとする。
2 前項の報償金の額は、保存樹1本につき年額5,000円、保存樹林1樹群につき年額1万5,000円とする。ただし、保存樹林等の指定期間が6箇月に満たないときは、交付しないこととする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市緑化条例施行規則(昭和49年今治市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。