○今治市緑化条例施行規則

平成17年1月16日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市緑化条例(平成17年今治市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保存樹木等の指定の通知)

第2条 条例第7条第1項の規定による保存樹木等の指定の通知は、保存樹・保存樹林指定通知書(別記様式第1号)を保存樹木等の所有者等に交付して行うものとする。

(標識の設置)

第3条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した標識を設置するものとする。

(1) 保存樹木等であることの表示

(2) 樹種

(3) 指定番号

(4) 市の表示

(5) 指定年月日

(届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、届出書(別記様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

(保存樹木等の指定解除通知)

第5条 条例第9条の規定による保存樹木等の指定解除の通知は、保存樹・保存樹林指定解除通知書(別記様式第3号)を保存樹木等の所有者等に交付して行うものとする。

(所有者等への報償金)

第6条 市長は、保存樹木等の所有者等に対して、報償金を交付することとする。

2 前項の報償金の額は、保存樹1本につき年額5,000円、保存樹林1樹群につき年額1万5,000円とする。ただし、保存樹林等の指定期間が6箇月に満たないときは、交付しないこととする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市緑化条例施行規則(昭和49年今治市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市緑化条例施行規則

平成17年1月16日 規則第150号

(令和3年4月1日施行)