○今治市雑用水道給水条例施行規則
平成17年1月16日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市雑用水道給水条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水質)
第2条 雑用水道により給水する雑用水の水質は、次に掲げる基準に適合するものとする。
目的 | 基準 |
水温 | 27度以下 |
濁度 | 15度以下 |
(料金の徴収等)
第3条 条例第17条第3項の市長が指定する期日は、原則として使用した翌月の15日とする。
(書類の提出等)
第4条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は、2通とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 雑用水給水(変更)申込書 別記様式第1号
(2) 雑用水給水施設(新設・増設・修繕・改造・撤去)工事申込書 別記様式第2号
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、給水に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊間町雑用水道給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。