○今治市民活動センター条例
平成17年1月16日
条例第178号
(目的)
第1条 この条例は、今治地域における公益的な市民活動の活性化を支援し、その活動拠点を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、市民活動センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民活動センターを次のとおり設置する。
名称 今治市民活動センター(今治市ボランティアサロン)
位置 今治市別宮町八丁目1番55号
(事業)
第3条 今治市民活動センター(今治市ボランティアサロン)(以下「センター」という。)は、今治地域で活動する市民活動団体の活動拠点を提供する事業を行うとともに、市民活動の活性化のため、研修会、情報提供、交流推進、ボランティアの需給調整その他必要な事業を行う。
第4条から第10条まで 削除
(登録)
第11条 センターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に規則で定めるところにより、あらかじめ申請書を提出し、市長の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受け付けたときは、速やかに登録の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(1) 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とするもの
(1) センター登録団体が解散したとき。
(2) 前条の要件に該当しないことが判明したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の決定をしたときは、市長は、センター登録団体にその旨を通知する。
(登録の変更等)
第14条 第11条第1項の登録内容に変更が生じたとき又はセンター登録団体が解散したときは、センター登録団体の代表者は、別に規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(会議室の使用許可)
第15条 センター登録団体が会議室を使用しようとするときは、別に規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(事務室の使用許可)
第16条 センター登録団体が事務室を使用しようとするときは、別に規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 事務室については、選考により一定期間継続的に市民活動を行う見込みがあると市長が認めるものに限り、許可することができる。
3 市長は、第1項の許可に、施設の管理上必要な条件を付することができる。
4 事務室の使用許可の期間は、1年以内とする。
(許可の取消し等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 第11条第1項の登録を取り消されたもの
(3) 前条第3項に規定する許可の条件に違反したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したもの
(使用料の納付)
第19条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 事務室の使用料は、市長の発行する納入通知書により、1月分ごとに、毎月末日までに翌月分を納入しなければならない。ただし、当初の1月分については、第16条第1項の許可を受けた日から14日以内に納入しなければならない。
3 事務室の使用料は、前項の規定にかかわらず2月分以上を前納することができる。
4 会議室空調機器の使用料は、使用の都度納入しなければならない。
(使用料の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 100分の100
(2) 公益上又は市の必要により許可を取り消したとき 100分の100
(3) 使用開始の日前3日までに、使用の取りやめの届出をした場合で、相当の理由があると市長が認めるとき 100分の80
(費用の負担)
第22条 事務室の使用者は、光熱水費等実費相当額を負担しなければならない。
(使用の制限)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒否し、又は退館させるものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者
(2) センターの管理上支障をきたすおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が使用を不適当と認める者
(禁止行為)
第24条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターを損傷し、又は汚損する行為
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他のセンター利用者に迷惑をかける行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認める行為
(原状回復の義務)
第25条 使用者は、その使用が終わったとき又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
第26条 削除
(指定管理者による管理)
第26条の2 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第26条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用者登録及びその取消し等に関する業務
(2) センターの会議室及び事務室の使用許可及びその取消し等に関する業務
(3) 第3条に規定する事業を行うため必要な業務
(4) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(5) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(過料)
第27条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第17条の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じたにもかかわらず、これに従わない者
(3) 第18条の規定に違反した者
(4) 第23条の規定により、入館を拒否し、又は退館を命じたにもかかわらず、これに従わない者
第28条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市民活動センター条例(平成15年今治市条例第52号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
前条第1項 | ||
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
第15条又は前条第1項 | ||
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
附則(平成18年9月29日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日条例第44号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第19条関係)
区分 | 使用料 | |
事務室 | 1室 | 1月 5,240円 |
会議室空調機器 | 1台 | 2時間50分までごとに 100円 |
備考 事務室の使用料は、その使用期間に1月未満の端数がある場合は、使用料を当該月の日数で除した額に使用する期間の日数を乗じて得た額とする。この場合において、10円に満たない端数は、切り捨てる。 |