○今治市民活動センター条例施行規則

平成17年1月16日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市民活動センター条例(平成17年今治市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市民活動センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

第4条から第6条まで 削除

(登録の申請)

第7条 条例第11条第1項の規定により、センターの登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、今治市民活動センター使用者登録申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により、市長は、前項の申請を受けたときは、その登録の可否について決定し、今治市民活動センター登録決定(却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(登録の取消しの通知)

第8条 条例第13条第2項に規定する通知は、今治市民活動センター使用者登録取消通知書(別記様式第6号)により行う。

(登録内容の変更の届出)

第9条 条例第14条の規定により、登録内容に変更が生じたときは、条例第11条第1項の登録を受けたもの(以下「センター登録団体」という。)は、今治市民活動センター使用者登録内容変更届(別記様式第7号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(センター登録団体の解散の届出)

第10条 条例第14条の規定により、センター登録団体が解散したときは、今治市民活動センター登録団体解散届(別記様式第8号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用の許可)

第11条 条例第15条の規定により、センター登録団体が会議室の使用の許可を受けようとするときは、今治市民活動センター会議室使用許可申請書(別記様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、使用許可の可否を決定し、今治市民活動センター会議室使用許可(却下)通知書(別記様式第9号の2)により会議室使用申請者に通知しなければならない。

(事務室の使用許可)

第12条 条例第16条第1項の規定により、事務室の使用の許可を受けようとするもの(以下「事務室使用申請者」という。)は、今治市民活動センター事務室使用許可申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、使用許可の可否を決定し、今治市民活動センター事務室使用許可(却下)通知書(別記様式第11号)により事務室使用申請者に通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、条例第17条の規定により、事務室の使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずるときは、今治市民活動センター事務室使用許可取消(使用停止・条件変更)通知書(別記様式第12号)により、使用許可を受けたものに通知しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第20条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 市が使用するとき 減免率 100分の100

(2) 国又は地方公共団体が市民活動の推進のために使用するとき 減免率 100分の100

(3) 災害その他の事情が発生し、災害救援又は災害救援支援等のために活動するものが使用するとき 減免率 100分の100

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要がある認めるとき 減免率 100分の50又は100分の100

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、今治市民活動センター使用料減免申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第21条第1項ただし書に定める使用料の還付を受けようとするものは、今治市民活動センター使用料還付申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、還付の可否を決定し、今治市民活動センター使用料還付承認書(別記様式第15号)を交付しなければならない。

第16条及び第17条 削除

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに合併前の今治市民活動センター条例施行規則(平成15年今治市規則第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第26条の2の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条第7条及び第9条から第13条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第26条の2の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号から別記様式第11号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項(第2条、第3条及び第11条の読替規定の部分を除く。)及び第4項(別記様式第9号を標準とする部分を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成22年3月3日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市民活動センター条例施行規則

平成17年1月16日 規則第154号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第1章 まちづくり・市民活動等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第154号
平成17年3月30日 規則第267号
平成17年3月31日 規則第268号
平成18年9月29日 規則第78号
平成22年3月3日 規則第15号