○今治市民活動センター条例施行規則
平成17年1月16日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市民活動センター条例(平成17年今治市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市民活動センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
第4条から第6条まで 削除
(使用料の減免)
第14条 条例第20条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 市が使用するとき 減免率 100分の100
(2) 国又は地方公共団体が市民活動の推進のために使用するとき 減免率 100分の100
(3) 災害その他の事情が発生し、災害救援又は災害救援支援等のために活動するものが使用するとき 減免率 100分の100
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要がある認めるとき 減免率 100分の50又は100分の100
(使用料の還付)
第15条 条例第21条第1項ただし書に定める使用料の還付を受けようとするものは、今治市民活動センター使用料還付申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
第16条及び第17条 削除
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項(第2条、第3条及び第11条の読替規定の部分を除く。)及び第4項(別記様式第9号を標準とする部分を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月3日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除