○今治市印鑑条例施行規則

平成17年1月16日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市印鑑条例(平成17年今治市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書の確認)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印鑑又は記載事項が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(抹消した印鑑登録原票)

第5条 市長は、条例第14条第1項及び第2項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(申請書の様式)

第6条 条例に規定する申請書等の文書の様式及び規格は、次に掲げるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 代理権授与通知書 別記様式第2号

(3) 照会書及び回答書 別記様式第3号

(4) 印鑑登録原票 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証 別記様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 別記様式第7号

(8) 印鑑登録廃止届 別記様式第8号

(9) 印鑑登録事項変更届出書 別記様式第9号

(10) 印鑑登録抹消通知書 別記様式第10号

(11) 印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第11号

(12) 印鑑登録証明書 別記様式第12号

(13) 身分証明書 別記様式第13号

(文書の保存期間)

第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市印鑑条例施行規則(昭和54年今治市規則第17号)、朝倉村印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年朝倉村規則第6号)、玉川町印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年玉川町規則第1号)、波方町印鑑条例施行規則(昭和51年波方町規則第2号)、大西印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年大西町規則第4号)、菊間印鑑条例施行規則(昭和51年菊間町規則第9号)、吉海町印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年吉海町規則第4号)、宮窪町印鑑登録証明事務条例施行規則(平成13年宮窪町規則第10号)、伯方町印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和52年伯方町規則第8号)、上浦町印鑑条例施行規則(平成12年上浦町規則第9号)、印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和52年大三島町規則第3号)又は関前村印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年関前村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第47号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年12月28日規則第70号)

この規則は、令和3年3月12日から施行する。

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今治市印鑑条例施行規則

平成17年1月16日 規則第155号

(令和3年3月12日施行)