○今治市船員法事務の取扱いに関する条例

平成17年1月16日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)の規定に準じて本市が行う事務の取扱い及び当該事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 船舶の航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明

(3) 船員手帳記載事項の証明

(手数料)

第3条 前条各号に掲げる証明を受けようとする者は、今治市手数料条例(平成17年今治市条例第65号)の規定による手数料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船員法事務取扱いに付随する証明に関する条例(昭和50年波方町条例第19号)、船員法事務取扱いに付随する証明に関する条例(昭和52年菊間町条例第21号)又は伯方町船員法事務取扱いに付随する証明に関する条例(平成元年伯方町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市船員法事務の取扱いに関する条例

平成17年1月16日 条例第181号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第2章 戸籍・印鑑・住民等
沿革情報
平成17年1月16日 条例第181号