○今治市民会館条例施行規則

平成17年1月16日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市民会館条例(平成17年今治市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市民会館(以下「会館」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間及び閉館時間)

第3条 会館は、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会館の有料施設(条例別表に定める施設をいう。)については、午前8時30分に開館し、午後10時に閉館するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、会館の開館及び閉館の時刻を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民会館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 申請者は、使用開始の日前7日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請期日の制限)

第5条 市長は、使用開始の日60日以前の申請については、受け付けないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、会館の使用を許可したときは、市民会館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会館を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の還付率)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100

(3) 使用開始の日前11日までに使用の中止を申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 還付率100分の90

(整理人の配置)

第8条 使用者は、会館内外の秩序を保つため、必要な整理人を置かなければならない。

(係員の立入り)

第9条 使用者は、市の係員の入場を拒むことはできない。

(備品等の返還)

第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、市の係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する室に収容する人員は、その室の定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで会館内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の係員の指示する管理上必要な事項

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市民会館条例施行規則(昭和40年今治市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市民会館条例施行規則

平成17年1月16日 規則第162号

(平成18年5月2日施行)