○今治市せきぜん渡船条例施行規則

平成17年1月16日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市せきぜん渡船条例(平成17年今治市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運航時刻)

第2条 せきぜん渡船(以下「渡船」という。)の運航時刻は、市長が別に定める。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第5条に規定する使用の許可は、乗船券、自動車航送券、特殊手荷物券等の交付をもって行う。

(運賃の減免基準)

第4条 条例第14条に規定する運賃の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 公務に従事している本市の職員が使用するとき 10割の減免

(2) 地震等災害が発生し、必ず乗船する必要があるとき 10割の減免

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の必要により使用する場合で市長が必要があると認めるとき 10割又は5割の減免

(4) 学生(中学生以上の者をいう。)が使用する場合で市長が必要があると認めるとき 5割以内の減免

(5) 連絡運輸に関する取決め等に基づく使用のとき 10割以内の減免

(6) 旅行業者等と共同して発行する利用券付クーポンを使用するとき 5割以内の減免

(7) 渡船の利用促進に効果のある入場券、割引券等として市長が認めるものを提示して使用するとき 5割以内の減免

(8) その他渡船の利用促進に効果があるとして市長が特に認めるとき 10割以内の減免

(運賃の還付率)

第5条 条例第15条ただし書の規定による運賃の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 使用者の都合により発航前に使用の中止の請求をした場合 券面記載金額

(2) 使用者の死亡、疾病その他一身上に関する不可抗力により、通用期間経過後30日以内に還付の請求をした場合 券面記載金額

(3) 使用者の都合により定期乗船券について、その通用期間内に還付の請求をした場合 券面記載金額と使用開始以後の経過日数に当該区間の往復の運賃の額を乗じて得た額との差額

(4) その他特に必要があると市長が認めたとき 市長が必要と認める額

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで渡船内において、物品の展示、販売その他これに類する行為をしないこと。

(4) 車は、所定の場所に留め置き、乗船中はエンジンを停止すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の係員の指示する管理上必要な事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、渡船に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年9月29日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第44号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市せきぜん渡船条例施行規則

平成17年1月16日 規則第164号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第4章 市民施設
沿革情報
平成17年1月16日 規則第164号
平成18年9月29日 規則第59号
平成24年10月1日 規則第44号
平成28年12月27日 規則第92号