○今治市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第166号

(重点地域指定等の協議)

第2条 条例第6条第4項及び第7条第2項に規定する関係機関は、次のとおりとする。

(1) 道路管理者

(2) 公共輸送機関

(3) 地域交通安全活動推進委員協議会

(4) 交通安全協会

(5) 安全運転管理者協議会

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(重点地域における措置)

第3条 条例第7条第1項に規定する措置は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報車により違法駐車等の防止を街頭宣伝すること。

(2) 条例第6条第1項に規定する重点地域を周知するための広報紙、パンフレット、チラシ等を配布すること。

(3) 違法駐車等をしている自動車の所有者又は運転者に対して助言し、及び啓発すること。

(4) 悪質な違法駐車等を警察署に連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、違法駐車等の防止に関して必要があると認める事項

(措置の委託)

第4条 市長は、前条に規定する措置の一部を次に掲げるものに委託することができる。

(1) 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業者であって警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)の規定による交通誘導警備の検定に合格したもの

(2) 交通関係の公共的団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第166号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第5章 交通対策
沿革情報
平成17年1月16日 規則第166号