○今治市来島海峡展望館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市来島海峡展望館条例(平成17年今治市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市来島海峡展望館(以下「展望館」という。)の休館日は、12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(開館時間)
第3条 展望館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、12月から翌年2月までの期間は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、展望館の開館時間を変更することができる。
(職員)
第4条 展望館に館長を置き、必要があると認めるときは、職員を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受けて展望館を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて展望館の事務を処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。