○今治市来島海峡展望館条例施行規則

平成17年1月16日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市来島海峡展望館条例(平成17年今治市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市来島海峡展望館(以下「展望館」という。)の休館日は、12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 展望館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、12月から翌年2月までの期間は、午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、展望館の開館時間を変更することができる。

(職員)

第4条 展望館に館長を置き、必要があると認めるときは、職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受けて展望館を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受けて展望館の事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市来島海峡展望館条例施行規則

平成17年1月16日 規則第172号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成17年1月16日 規則第172号