○今治市野間馬ハイランド条例施行規則

平成17年1月16日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市野間馬ハイランド条例(平成17年今治市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 今治市野間馬ハイランド(以下「ハイランド」という。)の乗馬及びまきば館の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 火曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で、その日に最も近い休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 乗馬及びまきば館の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

第4条から第6条まで 削除

(使用許可の申請等)

第7条 ハイランドにおいて、条例第10条第1項の使用の許可を受けようとする者は、野間馬ハイランド使用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出して、野間馬ハイランド使用許可書(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、乗馬しようとするものは、乗馬券及び回数券の交付を受けることにより、申請及び許可に代えることができる。

(売上計算書の提出)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料の額が総収入額に基づいて定められているときは、市長が指定する期日までに野間馬ハイランド売上計算書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(納期)

第9条 条例第15条第2項に規定する納期は、使用料の額が総収入額に基づいて定められているときは、前条の売上計算書提出後20日とし、その他のときは前納とする。

(市長が定める率)

第10条 条例別表に規定する市長が定める率は、5パーセントとする。

(使用料の減免及び還付)

第11条 条例第16条又は第17条ただし書の規定により使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、野間馬ハイランド使用料減免・還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第12条 使用者は、係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市野間馬ハイランド条例施行規則(平成15年今治市規則第50号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第19条の規定によりハイランドの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第79号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用時間

区分

使用時間

乗馬

平日

午後1時から午後3時まで

休日

午前10時から正午まで

午後1時から午後3時まで

まきば館

午前10時から午後5時まで

備考 「休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市野間馬ハイランド条例施行規則

平成17年1月16日 規則第173号

(令和3年4月1日施行)