○今治市野間馬ハイランド条例施行規則
平成17年1月16日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市野間馬ハイランド条例(平成17年今治市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 今治市野間馬ハイランド(以下「ハイランド」という。)の乗馬及びまきば館の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 火曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で、その日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用時間)
第3条 乗馬及びまきば館の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
第4条から第6条まで 削除
(売上計算書の提出)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料の額が総収入額に基づいて定められているときは、市長が指定する期日までに野間馬ハイランド売上計算書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(市長が定める率)
第10条 条例別表に規定する市長が定める率は、5パーセントとする。
(許可書の提示)
第12条 使用者は、係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市野間馬ハイランド条例施行規則(平成15年今治市規則第50号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第79号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用時間
区分 | 使用時間 | |
乗馬 | 平日 | 午後1時から午後3時まで |
休日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後3時まで | |
まきば館 | 午前10時から午後5時まで |
備考 「休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除