○今治市サイクルステーション条例施行規則
平成17年1月16日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市サイクルステーション条例(平成17年今治市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市サイクルステーション(以下「ステーション」という。)は、無休とする。ただし、市長が管理運営上必要があると認めるときは、休館することができる。
(使用時間)
第3条 ステーションの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 湯ノ浦サイクルステーション(道の駅) 午前9時から午後6時まで(7月1日から8月31日までの間は、午前8時30分から午後6時30分まで)
(2) 大三島サイクルステーション 午前8時30分から午後5時まで
(職員)
第4条 ステーションに駅長その他必要な職員を置くことができる。
2 駅長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、ステーションの事務を掌理する。
3 その他の職員は、上司の命に従い、所属事務に従事する。
(自転車の使用許可)
第5条 条例第5条の規定によるレンタサイクルの使用の許可を受けようとする者は、申込書を市長に提出し、許可書の交付を受けなければならない。
(食堂及び売店の使用許可)
第6条 条例第8条第1項の規定により食堂及び売店の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 条例別表第2に規定する市長が定める額は、33万5,000円とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市サイクルステーション条例施行規則(平成11年今治市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為(レンタサイクルに関することを除く。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月28日規則第282号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第37号)抄
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。