○今治市宮窪カレイ山展望公園条例
平成17年1月16日
条例第199号
(目的)
第1条 この条例は、産業と観光の振興及び市民生活に安らぎとふれあいを与えるとともに地域間交流を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、宮窪カレイ山展望公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 宮窪カレイ山展望公園を次のとおり設置する。
名称 今治市宮窪カレイ山展望公園
位置 今治市宮窪町宮窪6355番地2
(施設)
第3条 今治市宮窪カレイ山展望公園(以下「カレイ山展望公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展望台
(2) キャンプ場
(3) 遊歩道及びあずまや
(4) ふれあい農園
(使用の許可)
第4条 前条第2号に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、カレイ山展望公園の管理上支障があるとき。
(使用の中止)
第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 カレイ山展望公園の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) カレイ山展望公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(利用料金)
第15条 指定管理者は、キャンプ場の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内とする。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第16条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮窪町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年宮窪町条例第39号)、公共施設の使用に関する条例(昭和51年宮窪町条例第25号)、宮窪町使用料条例(昭和51年宮窪町条例第26号)又は宮窪町カレイ山展望公園管理規則(昭和63年宮窪町規則第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例等の規定による使用料については、なお合併前の条例等の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成19年9月28日条例第49号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第9条、第15条関係)
キャンプ場使用料
(1) 宿泊使用
項目 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
キャンプ場基本使用料 | 大人 | 中学生以上 | 1人1回につき | 310円 | |
小人 | 小学生 | 1人1回につき | 160円 | ||
加算料 | キャンプサイト | 貸出しテント | 1張1回につき | 2,100円 | |
持込みテント又はタープ | 1張1回につき | 1,050円 |
(2) 一時使用
項目 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
キャンプ場基本使用料 | 大人 | 中学生以上 | 1人 | 210円 | |
小人 | 小学生 | 1人 | 100円 | ||
加算料 | キャンプサイト | 貸出しテント | 1張 | 1,780円 | |
持込みテント又はタープ | 1張 | 730円 |
備考
1 「宿泊使用の1回」とは、正午(連続して2回以上宿泊使用するときは、初回を除いて午前11時)から翌日の午前11時までとする。
2 「一時使用」とは、午前9時から午後5時までの使用とする。