○今治市宮窪カレイ山展望公園条例施行規則

平成17年1月16日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市宮窪カレイ山展望公園条例(平成17年今治市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、今治市宮窪カレイ山展望公園(以下「カレイ山展望公園」という。)のキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用許可を受けようとする者(第4条第1項において「申請者」という。)は、宮窪カレイ山展望公園キャンプ場使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(申請期日の制限)

第3条 市長は、使用開始の日6月以前の申請については、受け付けないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(許可書の交付等)

第4条 市長は、キャンプ場の使用を許可したときは、宮窪カレイ山展望公園キャンプ場使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者がキャンプ場を使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免の申請)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用許可の申請時に宮窪カレイ山展望公園キャンプ場使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、宮窪カレイ山展望公園キャンプ場使用料減免許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共施設の使用に関する条例(昭和51年宮窪町条例第25号)又は宮窪町カレイ山展望公園管理規則(昭和63年宮窪町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第13条の規定によりカレイ山展望公園の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第13条の規定によりカレイ山展望公園の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号の様式は、これを標準として指定管理者が別に定める。

(平成19年9月28日規則第64号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第37号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条中別記様式第1号の改正規定(「今治市長 様」を「(宛先)今治市長」に改める部分に限る。)及び別記様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第61号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

今治市宮窪カレイ山展望公園条例施行規則

平成17年1月16日 規則第179号

(令和3年4月1日施行)