○今治市宮窪カレイ山展望公園条例施行規則
平成17年1月16日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市宮窪カレイ山展望公園条例(平成17年今治市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請期日の制限)
第3条 市長は、使用開始の日6月以前の申請については、受け付けないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。
(許可書の交付等)
第4条 市長は、キャンプ場の使用を許可したときは、宮窪カレイ山展望公園キャンプ場使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者がキャンプ場を使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共施設の使用に関する条例(昭和51年宮窪町条例第25号)又は宮窪町カレイ山展望公園管理規則(昭和63年宮窪町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第64号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第37号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条中別記様式第1号の改正規定(「今治市長 様」を「(宛先)今治市長」に改める部分に限る。)及び別記様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第61号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。