○今治市しまなみの駅御島条例
平成17年1月16日
条例第204号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、しまなみの駅御島の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 しまなみの駅御島を次のとおり設置する。
名称 今治市しまなみの駅御島
位置 今治市大三島町宮浦3260番地
(事業)
第3条 今治市しまなみの駅御島(以下「御島」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地元で産出され、又は採取される農水産物及びその農水産物に付加価値を施した特産品の開発、展示及び販売に関すること。
(2) 観光の拠点として魅力あふれる地域の情報を提供すること。
(3) 観光客等に対し、休憩施設を提供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(使用の許可)
第4条 実習室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
(管理上の条件)
第5条 市長は、前条の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設又は物品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、御島の管理上支障があるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、若しくはその使用若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定又は使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終ったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 御島の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、御島における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 休館日及び開館時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(過料)
第12条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料(レンタサイクルに関することを除く。)については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成22年9月30日条例第41号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第41号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市しまなみの駅御島条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。